飲用井戸等の衛生管理をお願いします
2012年4月9日
井戸や湧水、沢水などの水質は、永久に変わらないものではなく、周囲の影響によって悪化する場合があります。
飲み水に利用されている井戸水、湧水、沢水など(以下「飲用井戸等」と呼びます。)は、次の点に気を付けて適切な衛生管理をお願いします。
飲用井戸の管理について
- 井戸のフタに施錠したり、柵を設けたりして、飲用井戸等やその周辺に、人や動物がみだりに入らないようにしましょう。
- 飲用井戸等やその周辺を定期的に点検し、清潔にしておきましょう。
- 飲用井戸等を新たに設置する場合は、事前に水道法の水質基準に準じた水質検査を行い、安全を確認してから飲用しましょう。
飲用井戸等の水質検査について
- 毎日、色、濁り、臭い、味に異常がないか確認しましょう。
- 1年に1回、定期的に検査機関による水質検査を行いましょう。
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日ごろから水の色、臭い、味などに気を付けて、異常があれば必要な水質検査を行いましょう。
<飲用井戸等の水質検査項目>
一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度、その他水道水質基準項目のうち周辺の状況から必要と判断される項目
飲用井戸等の汚染が分かったとき
- 井戸の近くで薬品の漏洩など、飲用井戸等の水が人の健康に害を及ぼすおそれがあることを知ったときは、直ちに使用をやめ、利用者に連絡するとともに、お近くの保健福祉事務所にご相談ください。
- 水質検査の結果、水道法の水質基準を超える汚染が判明したときは、お近くの保健福祉事務所にご相談ください。
飲用井戸等の規模によっては、法律等の規制を受ける場合があります
飲用井戸等の施設の規模、使用状況によっては、水道法に規定される「専用水道」、佐賀県小規模水道条例に規定される「小規模水道」に該当する場合があります。
次のような飲用井戸等の施設を使用されている場合、設置の予定がある場合は、お近くの保健福祉事務所にご相談ください。
- 専用水道……自家用の水道施設であり、100人を超える居住者に水を供給するもの又はその水道施設の1日最大給水量が20立方メートルを超えるもの
- 小規模水道…給水人口が50人以上100人以下である水道施設
問い合わせ先(県内各保健福祉事務所)
- 佐賀中部保健福祉事務所 衛生対策課(電話:0952-30-1906)
- 鳥栖 保健福祉事務所 衛生対策課(電話:0942-83-2162)
- 唐津 保健福祉事務所 衛生対策課(電話:0955-73-4185)
- 伊万里 保健福祉事務所 衛生対策課(電話:0955-23-2103)
- 杵藤 保健福祉事務所 衛生対策課(電話:0954-23-3501)
(注)水質検査は保健福祉事務所では行っていません。関係リンク、添付ファイルの水質検査機関への依頼をお願いします。
お問い合わせ先
佐賀県 健康福祉本部 生活衛生課 水道・環境衛生担当
電話:0952-25-7077 ファックス:0952-25-7303メールアドレス: seikatsueisei@pref.saga.lg.jp
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