小児慢性特定疾患治療研究事業

2012年5月15日

   

1 目的

児童福祉法の規定に基づき、慢性疾患にかかっていることにより長期にわたり療育を必要とする児童等の健全な育成を図るため、当該疾患の治療方法に関する研究等に資する医療の給付などを目的とする事業です。

 

2  対象者

  • 厚生労働省において指定された小児慢性特定疾患で、治療を必要とする18歳未満の児童(ただし、18歳に達した時点で医療費助成の対象となっていて、かつ治療を継続する必要がある方については、20歳未満まで延長することができます。)
  • 児童が佐賀県に住民登録をしていること  

 

3 対象疾患(以下の11疾患群に該当する慢性疾患)

 (1)悪性新生物

 (2)慢性腎疾患

 (3)慢性呼吸器疾患

 (4)慢性心疾患

 (5)内分泌疾患

 (6)膠原病

 (7)糖尿病

 (8)先天性代謝異常

 (9)血友病等血液疾患・免疫疾患

 (10)神経・筋疾患

 (11)慢性消化器疾患

 

上記の疾患群に該当する場合でも、その疾患の状態が国で定める一定の認定基準を満たしていないときは、この事業の対象とはなりません。

 

4 給付の方法

  受診券を医療機関の窓口で提示いただくと、対象疾患の治療に係る経費のうち、医療保険の自己負担額から下記5の自己負担を除いた額を、県が治療を委託した医療機関に支払います。

 

5 自己負担

  • 毎月の自己負担限度額は、受診者又は扶養義務者(世帯の生計中心者)の前年分の所得税等に応じて徴収基準額表(PDF14KB)に記載してある額が設定されます。

 

  • 同一月内に同一の医療機関で入院と外来をした場合や2つ以上の医療機関で治療を受けた場合に、一部負担額の合計が自己負担限度額(入院と外来があった場合は入院の限度額)を超えて支払いをされたときは、管轄の保健福祉事務所に申請することにより、超過して支払った額が還付されます。

 

  •  また、同一生計内に2人以上の小児慢性特定疾患の受給者がいらっしゃる場合は、その月の一部負担額の最も多額な児童以外の児童の一部負担額が、医療券に記載されている金額の1/10になります。管轄の保健福祉事務所に申請することにより、超過して支払った額が還付されます。

     

     (医療費請求書 PDF36.6KB)

 

  • 血友病患者の方及び重症認定患者の方は、自己負担はありません。

 

  • 薬局での保険調剤及び指定訪問看護のご利用については、自己負担はありません。

 

6 手続き方法

医療費の助成を受けるためには、申請者(児童の保護者)が必要書類を揃えて、管轄の保健福祉事務所に提出ください。

 

<必要書類>

  (成長ホルモン投与の場合の意見書)(PDF74.9KB)

 *疾患によって内容が異なります。

     〇所得課税証明書(当該年度)

     〇県民税・市町民税 納入通知書(当該年度)

  • 住民票謄本の写し
  • 被保険者証の写し(受診者分)

 

(重症患者の認定をされる場合)

 

<持参するもの>

  • 印鑑
  • 健康保険証

 

7 申請受付窓口

   下記表の事務所をクリックすると地図がご覧になれます。

 相談・申請窓口

(担当係) 

 所在地 電話番号  所管区域 

 佐賀中部保健福祉事務所

(母子保健福祉担当)

 〒849-8585

佐賀市八丁畷1-20

 0952-30-2183

佐賀市・多久市・

小城市・神埼市・吉野ヶ里町 

 鳥栖保健福祉事務所

(母子保健福祉担当)

 〒841-0051

鳥栖市元町1234-1

 0942-83-2172

 鳥栖市・基山町・

上峰町・みやき町

 唐津保健福祉事務所

(母子保健福祉担当)

 〒847-0012

唐津市大名小路3-1

 0955-73-4184  唐津市・玄海町

 伊万里保健福祉事務所

(母子保健福祉担当)

 〒848-0041

伊万里市新天町坂口

122-4

 0955-23-2101  伊万里市・有田町

 杵藤保健福祉事務所

(母子保健福祉担当)

 〒843-0023

武雄市武雄町昭和265

 0954-23-3174

 武雄市・鹿島市・

嬉野市・大町町・

江北町・白石町・

太良町

 

8 受診券等の有効期間

  • 受診券の有効期間は、新規申請の場合、原則として保健福祉事務所が申請を受け付けた日から7月31日までとします。(ただし、5月~7月に新規認定された場合は、翌年の7月31日までになります。)

 

  • 受診券の有効期間満了後も継続して受給を希望する方は、更新の手続きが必要です。更新申請の書類は、有効期間が満了する2~3か月前に母子保健福祉課から郵送いたします。      継続交付申請手続き

 

*更新の手続きが遅れた場合には、新規申請扱いとなることがあります。お早めに手続きをお願いします。

 

 ご不明な点は、管轄の保健福祉事務所にお尋ねください。

 

9 福祉サービス(小児慢性特定疾患児日常生活用具の給付)

  在宅療養に必要な歩行用支援用具や車いすなど、次の15品目の日常生活用具の給付を受けることができます。

 

<対象者>

在宅の小児慢性特定疾患児で日常生活を送る上で著しく支障がある場合

 

<給付品目>

(1)便器 (2)特殊マット (3)特殊便器 (4)特殊寝台 (5)歩行用支援用具 (6)入浴補助用具 (7)特殊尿貴 (8)体位変換器 (9)車いす (10)頭部保護帽 (11)電気式たん吸引器 (12)クールベスト (13)紫外線カットクリーム (14)ネブライザー(吸入器) (15)パルスオキシメーター

 

<申請受付窓口>

お住まいの市町福祉担当課の窓口 

  

 

添付ファイル

小児慢性特定疾患申請様式(エクセルファイル 122KB) (PDF 59KB)

小児慢性特定疾患医療意見書(ワードファイル 273KB) (PDF 73KB)

医療意見書(成長ホルモン治療意見書)(ワードファイル 57KB) (PDF 74.9KB

小児慢性特定疾患医療費請求書(ワードファイル 46KB)  (PDF 36.6KB) 

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お問い合わせ先

佐賀県 健康福祉本部 母子保健福祉課 母子保健担当

電話:0952-25-7056 
ファックス:0952-25-7300
メールアドレス: boshihoken@pref.saga.lg.jp