育成医療の給付
身体に障害のある児童に対する、生活の能力を得るために必要な医療に係る医療費の一部を県が負担します。
●育成医療給付対象者
佐賀県内に住所がある満18歳未満児童で、体に障害を持っていたり、今かかっている病気をそのままにしておくと体に障害が残る可能性があり、手術等によって障害の改善が見込まれる場合が対象です。また、指定された医療機関での治療に限ります。
※世帯の所得によっては対象とならない事がありますので、詳しくは保健福祉事務所に御相談ください。
●対象となる障害
(1) 視覚障害によるもの
(2)聴覚、平衡機能の障害によるもの
(3)音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害によるもの(口唇口蓋列術後の歯科矯正含む)
(4)肢体不自由によるもの
(5)心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害によるもの
(6)先天性の内臓の機能の障害によるもの ・・・(5)に掲げるものを除く
(7)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害 によるもの
*内臓の機能の障害によるものについては、手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限ります。また、内科治療だけのものは除きます。
*腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移殖術後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法、心臓機能障害に対する心移殖術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移殖後の抗免疫療法も対象となります。
*その他、障害の種類と程度によって育成医療の対象となる医療がありますので、詳細については各保健福祉事務所までお問い合わせください。
●育成医療の指定医療機関一覧
佐賀県内の医療機関の中で、育成医療を受けることが出来る指定医療機関は下記をクリックしてご覧下さい。
(一覧表のうち育成医療に○がついているところのみです。)
病院等(155KB; PDFファイル)
薬局(171KB; PDFファイル)
訪問看護ステーション等(80KB; PDFファイル)
●自己負担額
自立支援医療の自己負担は原則として「1割負担」となりますが、受給者ご本人または属する世帯の収入に応じて、負担上限月額があります。(食事療養費や生活療養費等は、公費負担の対象とはなりません)
6つの区分の負担上限月額がありますが、具体的な金額は下記のとおりです。
●所得区分ごとの負担額(負担上限月額)
受給者ご本人または属する世帯の収入に応じて、6つの区分の負担上限月額がされています。
(1)生活保護世帯・・・0円(負担はありません)
(2)低所得1(市町村民税非課税世帯で、ご本人収入または保護者の収入が80万円以下 の方)・・・ 負担上限月額2,500円
(3)低所得2(市町村民税非課税世帯で、ご本人収入または保護者の収入が80万円より多い方)・・・負担上限月額5,000円
(4)中間所得1(市町村民税課税世帯で、所得割が3万3千円未満の方)・・・負担上限月額 5,000円
重度かつ継続(※1)の方も、負担上限月額5,000円です。
(5)中間所得2(市町村民税課税世帯で、所得割が3万3千円以上23万5千円未満の方)・・・負担上限月額10,000円
重度かつ継続(※1)の方も、負担上限月額10,000円です。
(6)一定所得以上(市町村民税課税世帯で、所得割が23万5千円以上の方)・・・・公費負担の対象外です。医療保険の自己負担分が負担限度額です。
ただし、重度かつ継続(※1)の方は、負担上限月額20,000円です。
(※1)重度かつ継続とは、下記の高額治療継続者の方です。
○疾病、症状から対象となる者:心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)腎臓機能、小腸機能、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害の治療をされている方
○疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続している「医療保険の多数該当」の方
(21KB; PDFファイル)
●世帯の定義
受給者の負担上限を算定にあたっては世帯を単位としますが、この場合の世帯は医療保険単位となりますので、住民票上と必ずしも一致しません。
●申請手続き
治療を受ける前に申請をしていただきます。申請に必要な書類は、保健福祉事務所に準備していますが、下記をクリックすると様式をダウンロードできます。
世帯や保険の種別により提出書類が異なることがありますので、申請の際は、保健福祉事務所へご相談下さい。
(1)申請書(様式1号PDFファイル 105kbyte)
(2)意見書(様式2号PDFファイル 81kbyte)
(3)世帯調書(様式3号PDFファイル 84kbyte)
(4)被保険者証の写し
(5)市町村民税課税証明書(ただし、市町村民税非課税の場合は所得課税証明書が必要です)
手続きの流れは、下記フロー図をクリックしてご覧下さい。
育成医療手続きフロー図(PDFファイル 32.3kbyte)
●相談・申請窓口は各保健福祉事務所です
事務所をクリックすると地図がご覧いただけます
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相談・申請窓口 (担当係) |
所在地 | 電話番号 |
所管区域 |
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(母子保健福祉担当) |
〒849-8585 佐賀市八丁畷1-20 |
0952-30-2183 |
佐賀市・多久市・ 小城市・神埼市・吉野ヶ里町 |
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(母子保健福祉担当) |
〒841-0051 鳥栖市元町1234-1 |
0942-83-2172 |
鳥栖市・基山町・ 上峰町・みやき町 |
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(母子保健福祉担当) |
〒847-0012 唐津市大名小路3-1 |
0955-73-4184 | 唐津市・玄海町 |
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(母子保健福祉担当) |
〒848-0041 伊万里市新天町坂口122-4 |
0955-23-2101 | 伊万里市・有田町 |
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(母子保健福祉担当) |
〒843-0023 武雄市武雄町昭和265 |
0954-23-3174 |
武雄市・鹿島市・ 嬉野市・大町町・ 江北町・白石町・ 太良町 |
お問い合わせ先
佐賀県 健康福祉本部 母子保健福祉課 母子保健担当
電話:0952-25-7056 ファックス:0952-25-7300メールアドレス: boshihokenfukushi@pref.saga.lg.jp
