不妊治療費の助成
※指定医療機関(No.30)を追加しました。
佐賀県では、不妊治療を希望しているにもかかわらず、経済的負担感を感じている夫婦の方に対し、次の内容で、治療費の一部を助成しています。
受付けは各保健福祉事務所(佐賀中部、鳥栖、唐津、伊万里、杵藤)で行っています。御都合のよい保健福祉事務所をご利用ください。
1 助成方法
不妊治療費を医療機関に支払った方の申請に基づいて助成金を交付する還付方式です。申請書類の様式は末尾ファイルに添付しています。
2 助成対象者
戸籍上の夫婦で、次の各号に該当する方です。
(1)ご夫婦のいずれかが佐賀県内に居住(住民登録)していること。
(2)夫と妻の所得の合算額が730万円未満であること。
(所得の計算は児童手当法施行令を準用します)
※(1)と(2)の要件を確認するため、申請の際に、住民票謄本(交付日より3か月以内のもの)や市町村役場が発行する夫と妻の所得証明書などの書類が必要です。(家族構成などによっては、他の書類が必要になる場合があります。)
また、所得額の算定は複雑です。
治療を始められる前に、ぜひ、保健福祉事務所で事前に確認をされるようお勧めします。
※(2)の所得の計算方法は添付の所得判定表で行います。
(それぞれの金額や人数などは、市町村役場が発行する所得証明書に記載されています。)
3 助成対象とする不妊治療費
佐賀県不妊治療指定医療機関(末尾の指定医療機関一覧ファイルをご覧ください)で実施された、戸籍上の夫婦間で行う健康保険が適用されない次の不妊治療です。なお、末尾の指定医療機関一覧に掲載されていない医療機関でも、現在指定の申請中であるとか、指定要件を備えながら指定の申請がされていないとかいう場合もありますのでお問い合わせください。
(1)体外受精(胚移植・凍結胚移植)
(2)顕微授精(胚移植・凍結胚移植)
4 助成金額
助成金額等は次のとおりですが、詳しくは、各保健福祉事務所までお問い合わせください。
(1)1回の治療につき限度額15万円で、1年度(4月から翌年3月まで)当たり、初年度は3回まで、2年度目以降は年2回まで(ただし、(2)の条件のとおり、助成期間は5年度を限度とし、通算助成回数は10回を超えない範囲まで)助成を受けられます。
※一つの年度内に3回(初年度は4回)以上の治療を実施し終了している場合、治療費助成は2回(初年度は3回)までが限度となります。3回目(初年度は4回目)以降の治療費は、翌年度以降の助成対象にもなりませんのでご注意ください。
(2)助成期間は5年度を限度とし、助成回数は通算10回を超えないものとします。
※助成金は、治療が終了した日の属する年度内(3月末日まで)に請求してください。ただし、年度内に請求することが難しい2~3月に治療を終了されたご夫婦については、年度を跨いで5月まで請求を受け付けていますが、この場合の助成は、『治療終了の年度』ではなく、『申請された年度(治療終了の翌年度)』分になりますので、ご注意ください。
5 相談や申請窓口は保健福祉事務所です。
詳しくは、各保健福祉事務所までお問い合わせください。
下記表の事務所をクリックすると地図がご覧いただけます。
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相談・申請窓口 (担当係) |
所在地 | 電話番号 | 所管区域 |
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(母子保健福祉担当) |
〒849-8585 佐賀市八丁畷1-20 |
0952-30-2183 |
佐賀市・多久市・ 小城市・神埼市・吉野ヶ里町 |
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(母子保健福祉担当) |
〒841-0051 鳥栖市元町1234-1 |
0942-83-2172 |
鳥栖市・基山町・ 上峰町・みやき町 |
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(母子保健福祉担当) |
〒847-0012 唐津市大名小路3-1 |
0955-73-4184 | 唐津市・玄海町 |
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(母子保健福祉担当) |
〒848-0041 伊万里市新天町坂口 122-4 |
0955-23-2101 | 伊万里市・有田町 |
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(母子保健福祉担当) |
〒843-0023 武雄市武雄町昭和265 |
0954-23-3174 |
武雄市・鹿島市・ 嬉野市・大町町・ 江北町・白石町・ 太良町 |
佐賀県では、不妊にお悩みの方を支援するため、佐賀中部保健福祉事務所に不妊専門相談センターを設置して専門医やカウンセラーによる相談を行っています。また、他の保健福祉事務所においても保健師による相談を行っています。一人で悩まないで、ご相談ください。
お問い合わせ先
佐賀県 健康福祉本部 母子保健福祉課 母子保健担当
電話:0952-25-7056 ファックス:0952-25-7300メールアドレス: boshihokenfukushi@pref.saga.lg.jp
