結核に係る定期の健康診断実施報告書に関するQ&A
Q&A
感染症法上の結核定期健診
- 結核を発病しているかどうかは胸部エックス線検査で調べられます。
- 結核菌を「排菌」しているかどうかは、喀痰(かくたん)検査で調べられます。
- 胸部エックス線検査と喀痰(かくたん)検査は、感染症法上の結核健診の項目です。
- 感染症法に基づく健診を受診しなくても、その対象者が同一年度内の他の機会(次項)に胸部エックス線検査を受診し、その結果を管理者が把握している場合には、結核定期健診として扱ってください。
他の機会の例
- 医療機関の職員が、労働安全衛生法に基づく労働者の健診(いわゆる「職場健診」)で胸部エックス線検査を受けた場合、医療機関の管理者は、結核定期健診に計上できる。
- 学校の生徒と職員が、学校保健安全法に基づく健診で胸部エックス線検査を受けた場合、学校長は、結核定期健診に計上できる。
- 学校長が、学校保健安全法に基づく健診を受けず、個人的に人間ドックで胸部エックス線検査を受けた場合、学校長は、結核定期健診に計上できる。
- 働きながら専修学校で学ぶ学生が、学校の健診を受けず、職場の健診で胸部エックス線検査を受けた場合、学校長は、結核定期健診に計上できる。
- A学校とB学校の2つの各種学校でアルバイトしている職員が、A学校で健診を受けた場合、B学校長も結核定期健診に計上できる。
- 特別養護老人ホームの入所者が、施設の健診は受けなかったが、肺炎になって医療機関で胸部エックス線検査を受けた場合、施設長は、結核定期健診に計上できる。
保健所への報告方法
- 報告していただく項目は、施設の名称・所在地、対象者数、受診者数(健診を受診した者がいない場合は、受診者数「0」として報告してください。)、結核患者数などです。
- 年度で統計をとりますので、平成23年度(平成23年4月から平成24年3月まで)に実施した結核定期健診の実施状況は、平成24年4月10日までに、上記報告様式に記入して、佐賀中部保健福祉事務所感染症対策担当まで、持参、郵送又はファクスで、報告をお願いします。
喀痰(かくたん)検査について
- 場合によって、結核菌の質を調べる喀痰細菌培養検査が必要になり、喀痰細菌培養検査は感染症法令上の定期健診に該当します。
- しかし、がん細胞の有無を調べる喀痰細胞検査は、感染症法令上の定期健診には該当しません。通常「喀痰検査」という場合、喀痰細胞検査であることが多いので、喀痰検査を実施した場合は、細菌培養検査か細胞検査か確認をお願いします。
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