結核定期健康診断の実施と報告のお願い
結核は今でも日本最大の感染症
結核は依然として、年間約3万人の新規患者が発生するなど我が国最大の感染症です。特に近年では、多剤耐性結核菌の発生、患者の高齢化等の問題がみられます。
結核の予防で最も重要なのは、早期発見と早期治療を確実に行うことです。
結核定期健康診断の実施と報告のお願い
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法)により、定期健康診断を義務付けられた施設・事業所では、健康診断を実施するとともに、管轄保健所に結核定期健康診断実施状況の報告が義務付けられています。
報告様式
様式結第2-7号 (Excel 34キロバイト)
様式結第2-8号 (PDF 439キロバイト)
平成24年度(平成24年4月から平成25年3月まで)の実施状況について
報告期限:健康診断実施月の翌月10日まで(最終期限:平成25年4月10日)
報告書提出先:佐賀中部保健福祉事務所感染症対策担当
持参、郵送又はファクス
〒849-8585 佐賀市八丁畷町1-20
TEL 0952-30-3622 FAX 0952-30-3464
感染症法により、定期健康診断の実施と保健所への報告が義務付けられている施設
|
施設種別 |
学 校 (※1) |
社会福祉施設 (※2) |
刑事施設 |
病院 |
|
実施主体 |
学校長・理事長 |
施設長・理事長 |
事業主 |
|
|
対象者 |
学生 高校生以上 (入学時) |
入所者 65歳以上 (毎年度) |
収容者 20歳以上 (毎年度) |
- |
|
職員(※3) (毎年度) |
職員(※3) (毎年度) |
- |
職員(※3) (毎年度) |
|
※1)学校
小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、専門学校、各種学校。
ただし、修業年限が1年未満のコースしかない各種学校及び幼稚園は対象外。
※2)社会福祉施設(社会福祉法第2条第2項第1項及び第3号から第6号までに規定する施設)
救護施設、更生施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、障害者支援施設、
身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設、婦人養護施設。
※3)職員
管理者及び労働者、施設等で働くすべての人が対象。また、労働安全衛生法に基づく健康診断の対象ではない非正規雇用労働者(労働職員・派遣職員・パート・アルバイトなど)も対象。
お問い合わせ先
佐賀中部保健福祉事務所 感染症対策担当
電話:0952-30-3622
FAX:0952-30-3464
メールアドレス: chuubuhokenfukushi@pref.saga.lg.jp
