健康食品を購入するときの注意事項

2010年6月1日

 ○健康食品とは
 いわゆる「健康食品」とは『普通の食品よりも健康によいと称して売られている食品』を指して呼ばれています。

 現在、健康食品を規定している単独の法律はなく、薬事法、健康増進法、食品衛生法や景品表示法など種々の法律で通常の食品と同様に規制されています。

 特に、医薬品、医薬部外品、保健機能食品(特定保健用食品、栄養機能食品)や特別用途食品など薬事法や健康増進法などで規定されているもの以外は、医薬品的な効能効果、特定の保健用途や栄養機能の表示や広告について行うことはできません。
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○健康食品の現状
 国民の健康志向の高まりとともに、保健機能食品やいわゆる「健康食品」と呼ばれるものは、着実に人々の食生活に浸透し、市場規模は拡大の一途をたどっています。

 しかし、一方では、健康食品は、健康志向を逆手に消費者心理を巧みについたキャッチセールスやマルチまがい商法に利用されやすく、販売方法等をめぐるトラブルも多発しています。

 また、医薬品的な効能効果等を標榜している違法な健康食品も数多く流通しているほか、医薬品的な成分が入ったものあり、これらの摂取による健康被害も発生していますので注意が必要です。
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○購入するときのポイント
 バランスの良い食生活が基本であることを認識し、ご自身の健康状態、栄養状態を把握したうえで、つぎのことに注意し必要なものをお選びください。

・表示をよく見て購入しましょう。

 

・栄養成分表示を活用しましょう。

・契約内容もよく確認しましょう。

・誇大な表示・広告表現に惑わされないようにしましょう。

・錠剤・カプセル剤のものは過剰に摂取することがないよう摂取目安量を守ってください。

・医薬品と併用する場合や複数の健康食品を同時に摂取する場合は、思わぬ健康被害を引き起こすことがありますので、必ず医師、薬剤師等に相談してください。

・「短期間に効果が現れる」、「病気が治る」などの虚偽誇大な表現をした表示や広告に惑わされないようしてください。

・健康食品を摂取して、体の具合が悪くなったら、摂取をやめて早めに最寄りの医療機関で受診をしてください。

皆様にとって、より使いやすい県庁ホームページにするため、是非ご意見をお聞かせください。

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お問い合わせ先

佐賀県健康福祉本部 薬務課

電話:0952-25-7082 ファックス:0952-25-7285
メールアドレス: yakumu@pref.saga.lg.jp