国民健康保険

2010年1月28日

国民健康保険(国保)について

 ○ 国民健康保険ってなに? 
・ 国民健康保険(国保)は、病気やけがをしたとき、安心して医療を受けられるよう   に日頃からお金(保険税)を出し合い、みんなで支え合おうという制度です。
・国保のさまざまな事業を運営しているのは、みなさんが住んでいる市町です。

○国保に加入する人
・職場の健康保険や共済組合などに加入している人や、生活保護を受けている人を除く全ての人が加入します。
・国保への加入は世帯ごとに行い、世帯員一人ひとりが被保険者となります。
 ~例えば、次のような人が加入することになります。~
 *お店などを経営している自営業の人
 *農業や林業、漁業に従事している人
 *パートやアルバイトをしていて、職場の健康保険に加入していない人
 *退職して職場の健康保険をやめた人
 *外国人登録をしていて、入国時に、日本に1年以上滞在すると認められた人

○加入や、やめるときの手続き
・国保に加入するときや、国保をやめるときで次のような場合は、14日以内に市町窓口に届け出る必要があります。

 ◇国保に加入するとき(資格を取得するとき)
 ・ほかの市町村から転入した日(職場の健康保険などに加入していない場合)
 ・職場の健康保険などの資格がなくなった日(退職した日の翌日)
 ・子どもが生まれた日
 ・生活保護を受けなくなった日

 ◇国保をやめるとき(資格がなくなるとき)
 ・ほかの市町村へ転出した日の翌日、またはその日
 ・職場の健康保険などに加入した日の翌日
 ・死亡した日の翌日
 ・生活保護を受け始めた日

 (注意)
 届出が遅れた場合、国保の資格が発生した日まで、さかのぼって加入することになります。また、医療費が全額自己負担になることもあります。


○国保の保険証(被保険者証)
・保険証は、国保の被保険者であることを示す証明書であり、医療を受けるときの受診券です。
・保険証が交付されたら、大切に保管しましょう。
・もし紛失したら、すぐに市町窓口に届け出てください。

○保険税について
・国保に加入すると、国保税を支払わなければなりません。
・保険税は、いつでも安心して治療を受けるための重要な財源となりますので、必ず納期内に納めましょう。
・保険税の納付には、便利な「口座振替」をご利用ください。
・災害などの特別な事情により、保険税を納めることが困難なときは、申請により保険税の減免を受けられる場合があります。
(手続きなどは、市町の窓口に相談してください。)

○国保の給付
 ◇病気やけがをしたときに、病院や診療所(保険医療機関)の窓口に保険証を提出すれば、次のような医療を受けられます。
 ・診察
 ・治療
 ・薬や注射などの処置
 ・入院及び看護(入院時の食事代は定額の自己負担となります。)
 ・在宅の療養(かかりつけの医師による訪問診療)及び看護
 ・訪問看護(医師の指示による)

 ◇次のような場合は、保険証は使えませんので全額自己負担になります。
 1 病気とみなさないもの
 ・健康診断、人間ドック
 ・予防接種
 ・美容整形や歯列矯正
 ・正常な妊娠、出産
 ・経済上の理由による妊娠中絶

 2 労災保険の対象となるもの
 ・仕事上でのけがや病気

 3 給付が制限されるもの
 ・けんかや泥酔によるけがや病気
 ・犯罪やわざとした行為によるけがや病気
 ・医師や保険者の指示に従わなかったとき

 ◇その他のサービス
 国保に加入すると、その他にもさまざまなサービスが受けられます。
 詳しい給付内容や申請などの手続きは、市町の窓口に問い合わせてください。

○医療費と保険税の関係はどうなっているの?
・みなさんが保険医療機関にかかって窓口で支払うお金は、診療や治療などの医療費の一部です。
・残りの医療費は保険者(市町村など)が負担しています。
 そして、その財源の約4割近くを保険税でまかなっています。
・保険税は、かかった医療費をもとに計算されますので、医療費が増えると、当然保険税も引き上げざるを得なくなります。

○医療費って節約できるの?
・医療費を増やさないためには、上手に保険医療機関にかかることも大切ですが、最善の策は「健康でいること」です。
・そのためには、定期的に健康診断を受けて、早期発見・早期治療により、普段から病気にならない生活を心がけましよう。

○交通事故にあったときは?
・交通事故など、第三者(加害者)から傷害を受けた場合でも、保険証を使って医療を受けることができます。
・この場合、国保で医療費をいったん立て替えて、あとで加害者に請求します。

 ◇交通事故にあったときの3つの注意点
 ・警察に届けて「事故証明書」をもらう。
 ・市町の窓口に「第三者行為による傷病届」を提出する。
  保険証、印鑑、事故証明書が必要です。
 ・加害者との示談は、国保に相談した後に行ってください。
 (注)国保に届け出る前に、加害者から治療費をもらったり、
    示談を済ませると加害者への医療費の請求ができなくなります。

○退職者医療制度ってなに?
・会社などを退職して国保に加入した人で、年金を受けられる人(本人)とその家族(被扶養者)は、本人が65歳になるまでの間、「退職者医療制度」で医療を受けることになります。
・年金証書を受け取ったら、速やかに市町の窓口に届け出をしてください。
・年金の受給権が発生した日が、退職被保険者になる日です。


○国保以外の医療保険について
・医療保険には、民間の会社等で働く人を対象としている「健康保険」、公務員等を対象としている「共済組合」、それ以外の人を対象としている「国民健康保険」があります。

◇詳しい内容は、次のところへ問い合わせください。

◎「健康保険」 

・けんぽ協会が運営する健康保険

 全国健康保険協会 佐賀支部

 〒840-8560 佐賀市駅南本町6-4

 

・企業が運営する健康保険

 お勤め先の担当窓口に問合せください。

 

◎「共済組合」
 国、県、市町などの各共済組合

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お問い合わせ先

佐賀県 健康福祉本部 国民健康保険課 国保指導担当

電話:0952-25-7057 
ファックス:0952-25-7301
メールアドレス: kokuho@pref.saga.lg.jp