国民健康保険
国民健康保険(国保)について
○ 国民健康保険ってなに?
・ 国民健康保険(国保)は、病気やけがをしたとき、安心して医療を受けられるよう に日頃からお金(保険税)を出し合い、みんなで支え合おうという制度です。
・国保のさまざまな事業を運営しているのは、みなさんが住んでいる市町です。
○国保に加入する人
・職場の健康保険や共済組合などに加入している人や、生活保護を受けている人を除く全ての人が加入します。
・国保への加入は世帯ごとに行い、世帯員一人ひとりが被保険者となります。
~例えば、次のような人が加入することになります。~
*お店などを経営している自営業の人
*農業や林業、漁業に従事している人
*パートやアルバイトをしていて、職場の健康保険に加入していない人
*退職して職場の健康保険をやめた人
*外国人登録をしていて、入国時に、日本に1年以上滞在すると認められた人
○加入や、やめるときの手続き
・国保に加入するときや、国保をやめるときで次のような場合は、14日以内に市町窓口に届け出る必要があります。
◇国保に加入するとき(資格を取得するとき)
・ほかの市町村から転入した日(職場の健康保険などに加入していない場合)
・職場の健康保険などの資格がなくなった日(退職した日の翌日)
・子どもが生まれた日
・生活保護を受けなくなった日
◇国保をやめるとき(資格がなくなるとき)
・ほかの市町村へ転出した日の翌日、またはその日
・職場の健康保険などに加入した日の翌日
・死亡した日の翌日
・生活保護を受け始めた日
(注意)
届出が遅れた場合、国保の資格が発生した日まで、さかのぼって加入することになります。また、医療費が全額自己負担になることもあります。
○国保の保険証(被保険者証)
・保険証は、国保の被保険者であることを示す証明書であり、医療を受けるときの受診券です。
・保険証が交付されたら、大切に保管しましょう。
・もし紛失したら、すぐに市町窓口に届け出てください。
○保険税について
・国保に加入すると、国保税を支払わなければなりません。
・保険税は、いつでも安心して治療を受けるための重要な財源となりますので、必ず納期内に納めましょう。
・保険税の納付には、便利な「口座振替」をご利用ください。
・災害などの特別な事情により、保険税を納めることが困難なときは、申請により保険税の減免を受けられる場合があります。
(手続きなどは、市町の窓口に相談してください。)
○国保の給付
◇病気やけがをしたときに、病院や診療所(保険医療機関)の窓口に保険証を提出すれば、次のような医療を受けられます。
・診察
・治療
・薬や注射などの処置
・入院及び看護(入院時の食事代は定額の自己負担となります。)
・在宅の療養(かかりつけの医師による訪問診療)及び看護
・訪問看護(医師の指示による)
◇次のような場合は、保険証は使えませんので全額自己負担になります。
1 病気とみなさないもの
・健康診断、人間ドック
・予防接種
・美容整形や歯列矯正
・正常な妊娠、出産
・経済上の理由による妊娠中絶
2 労災保険の対象となるもの
・仕事上でのけがや病気
3 給付が制限されるもの
・けんかや泥酔によるけがや病気
・犯罪やわざとした行為によるけがや病気
・医師や保険者の指示に従わなかったとき
◇その他のサービス
国保に加入すると、その他にもさまざまなサービスが受けられます。
詳しい給付内容や申請などの手続きは、市町の窓口に問い合わせてください。
○医療費と保険税の関係はどうなっているの?
・みなさんが保険医療機関にかかって窓口で支払うお金は、診療や治療などの医療費の一部です。
・残りの医療費は保険者(市町村など)が負担しています。
そして、その財源の約4割近くを保険税でまかなっています。
・保険税は、かかった医療費をもとに計算されますので、医療費が増えると、当然保険税も引き上げざるを得なくなります。
○医療費って節約できるの?
・医療費を増やさないためには、上手に保険医療機関にかかることも大切ですが、最善の策は「健康でいること」です。
・そのためには、定期的に健康診断を受けて、早期発見・早期治療により、普段から病気にならない生活を心がけましよう。
○交通事故にあったときは?
・交通事故など、第三者(加害者)から傷害を受けた場合でも、保険証を使って医療を受けることができます。
・この場合、国保で医療費をいったん立て替えて、あとで加害者に請求します。
◇交通事故にあったときの3つの注意点
・警察に届けて「事故証明書」をもらう。
・市町の窓口に「第三者行為による傷病届」を提出する。
保険証、印鑑、事故証明書が必要です。
・加害者との示談は、国保に相談した後に行ってください。
(注)国保に届け出る前に、加害者から治療費をもらったり、
示談を済ませると加害者への医療費の請求ができなくなります。
○退職者医療制度ってなに?
・会社などを退職して国保に加入した人で、年金を受けられる人(本人)とその家族(被扶養者)は、本人が65歳になるまでの間、「退職者医療制度」で医療を受けることになります。
・年金証書を受け取ったら、速やかに市町の窓口に届け出をしてください。
・年金の受給権が発生した日が、退職被保険者になる日です。
○国保以外の医療保険について
・医療保険には、民間の会社等で働く人を対象としている「健康保険」、公務員等を対象としている「共済組合」、それ以外の人を対象としている「国民健康保険」があります。
◇詳しい内容は、次のところへ問い合わせください。
◎「健康保険」
・けんぽ協会が運営する健康保険
全国健康保険協会 佐賀支部
〒840-8560 佐賀市駅南本町6-4
・企業が運営する健康保険
お勤め先の担当窓口に問合せください。
◎「共済組合」
国、県、市町などの各共済組合
