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改正臓器移植法の一部が施行されました

 平成22年1月17日から,臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律(改正臓器移植法)の一部が施行され、臓器を提供する意思表示に併せて,親族に対し臓器を優先的に提供する意思を書面により表示できるようになりました。
2010年1月27日

臓器移植とは

 臓器移植とは、心臓、肝臓、肺、腎臓などの臓器の機能が低下し、移植でしか治らない人に臓器を移植し、健康を回復しようとする医療で、臓器提供者はもとより、広く社会の理解と支援があって成り立つ医療です。
 日本では、平成9年(1997年)10月16日に「臓器の移植に関する法律」が施行され、心臓停止後の腎臓と角膜の移植に加え、脳死からの心臓、肝臓、肺、腎臓、すい臓、小腸などの移植が可能となりました。
 
 脳死後に臓器を提供するには、あらかじめ本人が「臓器提供意思表示カード」などの書面での臓器提供等の意思表示を行なうとともに、ご家族の同意が必要となります。
 

提供可能な臓器

 ○ 心停止後に提供可能な臓器
     腎臓 すい臓 角膜(眼球) その他の組織(皮膚など)
 ○ 脳死下で提供可能な臓器
     心臓 肺 肝臓 腎臓 すい臓 小腸 角膜(眼球) その他の組織(皮膚など)
 

臓器提供の意思表示

 臓器提供は、心停止後あるいは脳死下に行なわれますが、脳死下での臓器提供には15歳以上の方が、書面による意思表示をしておくことが必要です。

 臓器移植についてご家族とともによくお考えいただき、臓器提供意思表示カードや臓器提供意思表示シール等に記入して、携帯をしてください。
 臓器提供意思表示は(社)日本臓器移植ネットワークのホームページから登録できるほか、意思表示カードは最寄りの保健福祉事務所、市役所、町役場、医療機関などにおいてあります。
 

親族への優先提供が行なわれる場合

 ○ ご本人(15歳以上の方)が臓器を提供する意思表示に併せて,親族への優先提供の
   意思表示を書面により表示している。

 ○ 親族(配偶者【注1】,子ども【注2】,父母【注2】)が移植希望登録をしている。

  ○ 医学的な条件(適合基準)を満たしている。満たしていない場合、親族以外への移植が

       行なわれます。

  注1 婚姻届を出している方。いわゆる事実婚の方は含みません。
  注2 実の親子のほか,特別養子縁組による養子及び養父母を含みます。

  ※  親族提供を目的とした自殺を防ぐため、自殺した方からの親族への優先提供は行なわれません。

 

 親族への優先提供の意思を表示する方法

○ (社)日本臓器移植ネットワークのホームページから意思を登録する。   登録用ページ

○ 臓器提供意思表示カード・シール等の意思表示欄の余白に「親族優先」等と記載する。

・優先提供する親族の方を指定した場合、その方を含めた親族全体への優先提供意思として取り扱います。

・「□□さんだけにしか提供したくない」という提供先を限定する意思表示があった場合、親族の方を含め、臓器提供が行なわれません。

○ 現在、佐賀県アイバンク協会にドナー登録をされている方は、協会にお問い合わせください。

   (佐賀県アイバンク協会(佐賀大学医学部眼科内)  TEL 0952-34-2384)

  

 

関連リンク

○ 社団法人日本臓器移植ネットワーク

○ 厚生労働省(政策レポート 臓器移植法改正内容)

 

添付ファイル

○ 親族優先提供についてのQ&A(PDFファイル 275kbyte)

   (社団法人日本臓器移植ネットワークより)

 

皆様にとって、より使いやすい県庁ホームページにするため、是非ご意見をお聞かせください。

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お問い合わせ先

佐賀県 健康福祉本部 健康増進課 疾病対策担当

電話:0952-25-7075
ファックス:0952-25-7268
メールアドレス: kenkouzoushin@pref.saga.lg.jp
 
財団法人 佐賀県臓器バンク
電話:0952-25-6101
ファックス:0952-25-0517
 
財団法人 佐賀県アイバンク協会(佐賀大学医学部眼科内)
電話:0952-34-2384
ファックス:0952-33-3696