返還中の方へ

2012年4月17日

1 育英資金の返還

 

 育英資金は貸付金のため、育英学生本人が責任を持って返還しなければなりません。また、この返還金が後輩への貸付金になりますので、返還は確実に行ってください。

 なお、失業等により返還が困難な状況になっている方への対応として、個別の相談に応じる相談窓口を開設しています。

 

 【相談窓口】

 佐賀県教育庁教育支援課内(新行政棟10階)

  電話 0952-25-7148

  受付時間 8時30分~17時15分

  (土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く)

 

2 返還中の異動

 

 次の異動が発生する場合は、添付の様式で届出を行ってください。

 

 ・就職したとき(就職届(PDFファイル 51kbyte)

 ・氏名、住所、職業を変更したとき(氏名・住所・職業変更届(PDFファイル 58kbyte)

 ・連帯保証人、保証人を変更するとき(連帯保証人(保証人)変更届(PDFファイル 50kbyte)

 

3 返還方法の変更

 

 返還方法は、原則として口座振替(振替手数料無料、返還対象月の25日に振替)による月賦返還(均等払)です。次の場合は県教育庁総務課へお問い合わせください。

 

(1)月賦への変更

 半年賦(年2回)又は年賦(年1回)で返還されている方が月賦返還へ変更する場合

 

(2)返還金額の変更

 残額を一括で返還する場合や毎回の返還金額を変更する場合(返還期間の延長は不可)

 

(3)口座振替への変更

 納入通知書により返還されている方が口座振替へ変更する場合

 

(4)口座の変更

 口座振替により返還されている方が振替口座を変更する場合(口座番号、金融機関、改氏名に伴う名義の変更)

 

 ※口座振替が可能な金融機関

 ・佐賀銀行

 ・みずほ銀行

 ・佐賀共栄銀行

 ・親和銀行(佐賀県内の支店の口座のみ)

 ・長崎銀行(佐賀県内の支店の口座のみ)

 ・佐賀信用金庫

 ・唐津信用金庫

 ・伊万里信用金庫

 ・杵島信用金庫

 ・九州労働金庫

 ・佐賀東信用組合

 ・佐賀西信用組合

 ・佐賀県信用農業協同組合連合会(佐賀県内のJA)

 ・佐賀県信用漁業協同組合連合会

 ・ゆうちょ銀行(九州内〔沖縄県を除く〕の支店等の口座のみ)

 

4 返還猶予

 

 進学等の事由により返還が困難な場合は、返還を猶予することができます。返還猶予を希望する場合は、「育英資金返還猶予願(PDFファイル 58kbyte)」に下表の書類を添付のうえ県教育庁総務課へ提出してください。

 

事由

添付書類

返還猶予期間

大学・大学院・短期大学・ 専修学校等に在学

在学証明書 在学中の学校の卒業予定月まで
医学実地修練に従事 事実を明らかにする証明書 実地修練の修了月まで

災害

罹災証明書等 その事由が続いている期間

 (1年毎に願出)

傷病 診断書等 その事由が続いている期間

 (1年毎に願出)

生活保護を受けている 生活保護受給証明書 その事由が続いている期間

 (1年毎に願出)

外国に留学 事実を明らかにする証明書 通算5年を限度

 (1年毎に願出)

大学等への入学準備中 事実を明らかにする証明書 通算5年を限度

 (1年毎に願出)

 

5 返還免除

 

 育英学生が死亡又は心身障害のため労働能力を喪失し、返還不能と認められたときは、返還を免除することがあります。この場合は県教育庁教育支援課へお問い合わせください。

 

関連リンク

 

佐賀県育英資金のご案内

 

皆様にとって、より使いやすい県庁ホームページにするため、是非ご意見をお聞かせください。

<ご覧いただいているこのページについてお尋ねします>

このページは役に立ちましたか?

このページの表現やレイアウトは、分かりやすかったですか?

このページの情報は探しやすかったですか?

このページの情報量は適当ですか?

お問い合わせ先

佐賀県教育庁 教育支援課 総務担当

電話:0952-25-7148 ファックス:0952-25-7281
メールアドレス:kyouikushien@pref.saga.lg.jp