返還中の方へ
1 育英資金の返還
育英資金は貸付金のため、育英学生本人が責任を持って返還しなければなりません。また、この返還金が後輩への貸付金になりますので、返還は確実に行ってください。
なお、失業等により返還が困難な状況になっている方への対応として、個別の相談に応じる相談窓口を開設しています。
【相談窓口】
佐賀県教育庁教育支援課内(新行政棟10階)
電話 0952-25-7148
受付時間 8時30分~17時15分
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く)
2 返還中の異動
次の異動が発生する場合は、添付の様式で届出を行ってください。
・就職したとき(就職届(PDFファイル 51kbyte))
・氏名、住所、職業を変更したとき(氏名・住所・職業変更届(PDFファイル 58kbyte))
・連帯保証人、保証人を変更するとき(連帯保証人(保証人)変更届(PDFファイル 50kbyte))
3 返還方法の変更
返還方法は、原則として口座振替(振替手数料無料、返還対象月の25日に振替)による月賦返還(均等払)です。次の場合は県教育庁総務課へお問い合わせください。
(1)月賦への変更
半年賦(年2回)又は年賦(年1回)で返還されている方が月賦返還へ変更する場合
(2)返還金額の変更
残額を一括で返還する場合や毎回の返還金額を変更する場合(返還期間の延長は不可)
(3)口座振替への変更
納入通知書により返還されている方が口座振替へ変更する場合
(4)口座の変更
口座振替により返還されている方が振替口座を変更する場合(口座番号、金融機関、改氏名に伴う名義の変更)
※口座振替が可能な金融機関
・佐賀銀行
・みずほ銀行
・佐賀共栄銀行
・親和銀行(佐賀県内の支店の口座のみ)
・長崎銀行(佐賀県内の支店の口座のみ)
・佐賀信用金庫
・唐津信用金庫
・伊万里信用金庫
・杵島信用金庫
・九州労働金庫
・佐賀東信用組合
・佐賀西信用組合
・佐賀県信用農業協同組合連合会(佐賀県内のJA)
・佐賀県信用漁業協同組合連合会
・ゆうちょ銀行(九州内〔沖縄県を除く〕の支店等の口座のみ)
4 返還猶予
進学等の事由により返還が困難な場合は、返還を猶予することができます。返還猶予を希望する場合は、「育英資金返還猶予願(PDFファイル 58kbyte)」に下表の書類を添付のうえ県教育庁総務課へ提出してください。
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事由 |
添付書類 |
返還猶予期間 |
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大学・大学院・短期大学・ 専修学校等に在学 |
在学証明書 | 在学中の学校の卒業予定月まで |
| 医学実地修練に従事 | 事実を明らかにする証明書 | 実地修練の修了月まで |
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災害 |
罹災証明書等 | その事由が続いている期間
(1年毎に願出) |
| 傷病 | 診断書等 | その事由が続いている期間
(1年毎に願出) |
| 生活保護を受けている | 生活保護受給証明書 | その事由が続いている期間
(1年毎に願出) |
| 外国に留学 | 事実を明らかにする証明書 | 通算5年を限度
(1年毎に願出) |
| 大学等への入学準備中 | 事実を明らかにする証明書 | 通算5年を限度
(1年毎に願出) |
5 返還免除
育英学生が死亡又は心身障害のため労働能力を喪失し、返還不能と認められたときは、返還を免除することがあります。この場合は県教育庁教育支援課へお問い合わせください。
