土地区画整理事業

2009年3月2日

区画整理のしくみ

 

区画整理とは・・・

 整備が必要とされる市街地においてその一定の区域内で、土地所有等からその所有する土地の面積や位置などに応じて、少しずつ土地を提供してもらい、これを道路・公園などの公共施設利用等に当て、整備することによって残りの土地(宅地)の利用価値を高め、健全な市街地とする事業で、以下のような効果があります。

 

  1. 整理前の権利を保全しながら事業を行うため、長年地元で培われてきた地域のコミュニティがそのまま生かされます。
  2. 曲がりくねった道路やすれ違いができなかったどうろが、安全で快適な道路に生まれ変わります。
  3. 子供の遊び場や憩いの場として公園が確保されます。
  4. 区域内のすべての宅地が、道路に面し、形の整った利用しやすいものとなり、境界も明確になります。
  5. 上・下水道やガスなどの供給処理施設を一体的に整備することができます。

 

 

区画整理事業の概要図

 

イメージ

 

  1. 換地:整理後の個々の宅地は、整理の土地の位置、環境、利用状況などに応じて適正に定めます。
  2. 公共減歩:地区内に新しく必要となる道路、公園用地は、地区内の土地所有者が少しずつ出し合います。
  3. 保留地減歩:事業費の一部をまかなうため、売却する土地を地区内の土地所有者が少しずつ出し合います。

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お問い合わせ先

佐賀県 県土づくり本部 まちづくり推進課 市街地整備担当

電話:0952-25-7159 
ファックス:0952-25-7314
メールアドレス: machidukuri@pref.saga.lg.jp