学校の臨時的任用職員の採用に関わる講師等の登録要領
臨時的任用職員の採用に関わる講師等(常勤講師・非常勤講師等)の登録は、以下の要領で登録申込みを受け付けています。
臨時的任用職員登録申込み要領
1 職種等による必要な免許状等
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職種 |
校種 |
免許状 |
備考 |
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常勤講師 |
小学校 |
希望校種の教員免許状 |
事務職員等とは、学校事務、用務員、農場員、介助員です。 |
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養護助教諭 |
養護教諭免許状 |
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栄養教諭 |
栄養教諭免許状 |
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学校栄養職員 |
栄養士免許状 |
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事務職員等 |
不要 |
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実習助手 |
高・特 |
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寄宿舎指導員 |
特別支援学校 |
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調理員 |
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非常勤講師 |
小・中・高・特 |
希望校種の教員免許状 |
勤務時間に応じて1時間当たりの報酬を支給します。 |
2 講師等の登録をするための必要な資格
(1)健康な者
(2)地方公務員法第16条の各号の規定に該当しない者
3 申込み方法
(1)講師等の登録については、常勤・非常勤の区別なく、採用を希望する方は、 佐賀県教育委員会「教職員課」宛て、「佐賀県公立学校講師等登録申込書」を送付(郵便又はメール)もしくは持参してください。
(2)申込書の様式については添付の「佐賀県公立学校講師等登録申込書(様式)」(Excelファイル)をダウンロードし、写真を必ず貼付してください。
(3)記入にあたっては、添付の「講師登録申込書について」(PDFファイル)及び「佐賀県公立学校講師等登録申込書(記入例)」(Excelファイル)を参照して下さい。特に教育職員免許状の有効期限については十分確認をお願いします。
4 講師登録についての諸注意
(1)現在、教職(臨時的任用職員を含む)についていない方は、教員免許更新のための更新講習を受講するためには、講師登録が必要です。
(2)講師等の登録の申込は随時受付けています。そして、登録された講師等希望者を県立学校や県下各市町教育委員会に紹介します。その後、教職員の病気休暇や産前産後休暇の発生などに応じて、県立学校や市町教育委員会から講師等の登録者に連絡がなされることになります。従って、登録してもすぐに採用になるとは限りません。
(3)講師等の登録は毎年7月1日に更新します。登録期間は申込書を受け付けた日から翌年の6月30日までです。登録期間が終了した方で再び講師等の登録を希望する方は再度申込書を提出してください。現に県内の学校で講師等に任用されている方も毎年更新をお願いします。
【登録期間の例】
ア 23年12月31日までに提出 → 24年6月30日まで
イ 24年1月1日~12月31日に提出 → 25年6月30日まで
ウ 25年1月1日~12月31日に提出 → 26年6月30日まで

(4)平成24年度佐賀県公立学校教員採用候補者選考試験(教員採用試験)の受験申込みをされた方で、申込みの際に「講師任用登録申込書」を提出された方は、この「佐賀県公立学校講師等登録申込書」を提出する必要はありません。〈登録期間 平成24年6月30日まで〉
(5)講師等の登録をした方で、就職や転居のために講師等ができなくなった場合は、登録の削除を速やかに連絡してください。
(6)旧免許状をお持ちの方で、免許更新講習の修了確認期限が分からない方は、こちらでご確認ください。
お問い合わせ先
〒840-8570 佐賀市城内1-1-59
佐賀県教育庁教職員課
小中学校人事担当 又は 県立学校人事担当
電話 0952-25-7226
FAX 0952-25-7319
