評価機関になるには
評価機関の認証要件
評価機関になるためには、さが福祉サービス評価等機関認証要綱に定める要件を満たしていなければなりません。評価機関の主な要件としては、下記のものがあります。
(1)法人格を有すること。(ただし、県内に主たる事務所を有する法人に限る。)
(2)評価等機関に評価結果の決定に当たって承認を行う第三者からなる評価決定委員会を設置すること。
(3)(2)に規定する評価決定委員会の委員は、次に掲げる者であって、アからウまでのいずれからも2人以上の概ね同数で構成されること。この場合において、当該委員には、評価決定委員会を設置する評価等機関の代表者、理事、役員、その他評価等機関と雇用関係にある者が含まれていないこと。
ア 福祉、医療、保健、法律及び経営等学識経験者
イ 福祉サービス提供者又は経営者
ウ 福祉サービス利用者又は一般県民
(4)評価調査者(評価を行うために必要な資格や経験を有し、県が実施する評価調査者養成研修を修了し、必要な評価調査者継続研修を受講している者)が2人以上所属していること。
(組織運営管理業務を5年以上経験している者等、及び福祉、医療、保健分野の有資格者等で、当該業務を5年以上経験している者等が評価調査者としてそれぞれ1名以上所属していること。)
※評価調査者継続研修は、毎年受講していただく必要があります。
(5)評価事業の内容に関する透明性を確保するために以下の規程等を整備し、公開していること。
ア 所属する評価調査者一覧
イ 評価事業の内容等に関する規程(評価を実施する福祉サービス種別を含む。)
ウ 評価の手法に関する規程
エ 守秘義務に関する規程
オ 倫理規程
カ 料金表
キ 評価事業の実績
(6)評価を受けた事業者等からの苦情等への対応体制を整備していること。
・苦情対応責任者、苦情受付担当者及び第三者委員(第三者委員は評価決定委員とは別に選任して下さい。)の設置。
・苦情等対応体制及びこれに関する規程の整備。
※(5)(6)に記載された規程類の作成例はこちらから→規程等準則
評価機関の認証
○評価機関としての認証を受けようとする者は、佐賀県知事あてに申請書を提出します。認証は、さが福祉サービス評価等推進会議認証分科会で意見を図った上で行います。
○認証の有効期間は3年間です。
○申請書に記載した事項等に変更が生じた場合は、認証を受けた評価機関は、変更の事由が発生した日から30日以内に、変更内容を届け出なければなりません。
○認証した評価機関が、認証要件のいずれか1つが欠けた場合、不正な行為が行われた場合等には、県が調査審議し、必要があると認めたときは認証取消の決定をします。
評価機関の認証についての詳細は、さが福祉サービス評価等機関認証要綱、さが福祉サービス評価等機関認証実施要領を御覧ください。
また、認証申請のための申請書は下記の認証要綱中の様式第1号(別紙1~4を含む)となります。
→さが福祉サービス評価等機関認証要綱(Wordファイル168kbyte)
