政治家の寄附禁止

 きれいな政治、お金のかからない政治の実現と選挙の公正の確保を目指して、公職選挙法では、一定の場合(親族に対してする場合等)を除いて、選挙区内での政治家による寄附の禁止を定めています。
 
 ここでいう「政治家」とは、公職(※)にある者、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者を指します。
 公職(※)…国会議員、地方公共団体の長、議会の議員

 「寄附」とは、財産上の利益を提供することを指し、金銭だけでなく、物品なども含まれます。(事務所や土地の無償貸与、労務の無償提供、債務の免除なども含みます。)

 いかなる名義(個人としてでも)をもってするを問わず禁止され、その寄附が選挙に関すると否と問わず、時期のいかんを問わず禁止されています。

 次のような一般社会において、慣習としてごく普通に行われているものも、公職選挙法では、「寄附」として取り扱われますので、注意が必要です。

○お中元、お歳暮 ○お見舞い、出産祝、入学祝、卒業祝、就職祝 ○お寺への寄附 ○葬儀の時の花輪、供花、香典 ○結婚式の祝儀 ○新築祝、開店祝 ○各種大会への祝儀 ○記念品 ○差し入れ ○親睦旅行のせんべつ ○お祭りの寄附 ○食事の提供など

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