さが福祉サービス評価調査者養成研修等実施要領

2011年1月6日

(目的)

第1条 この要領は、佐賀県(以下、「県」という。)が実施する評価調査者養成研修(以下、「養成研修」という。)及び評価調査者継続研修(以下、「継続研修」という。)について必要な事項を定めることにより、評価調査者の養成とその質の向上を図るとともに、さが福祉サービス評価等推進事業の円滑な運営を図ることを目的とする。


(研修の種類)

第2条 福祉サービスの評価等(以下、「評価」という。)に関する研修は、養成研修及び継続研修の2種類とする。


(養成研修)

第3条 県は、評価調査者の養成のために、さが福祉サービス評価等機関認証実施要領第7条第1号及び第2号に定める者を対象に、評価業務実施に必要な知識や手法等を習得させる養成研修を行う。
2 養成研修は、別表1のカリキュラムに基づき実施する。


(継続研修)

第4条 県は、養成研修修了者のうち評価業務に携わる者に対して、業務を継続的に実施するために必要となる知識等の付与及び資質の向上を図るために、継続研修を実施する。
2 継続研修は、別表2のカリキュラムに基づき実施する。


(研修受講手続き)

第5条 県は、研修を開催する場合は、県ホームページ等により研修日程、研修内容、費用負担等を記載した研修案内を公表する。
2 研修の受講を希望する者は、「さが福祉サービス評価調査者研修受講申込書」に受講資格を証する書類を添えて、県に対し受講申し込みを行う。
3 県は、申込者の資格審査を行った上で受講の承認又は不承認の決定を行い、その旨を申込者に通知する。


(研修の実施)

第6条 研修は、全国社会福祉協議会が実施する評価調査者指導者研修を修了した者及び学識経験者等を講師として実施する。
2 研修は、原則、講義形式により行うが、必要に応じて演習及び実習を実施する。
3 研修に係る実費は受講者の負担とすることができる。
4 全国社会福祉協議会が実施する評価調査者養成研修及び評価調査者指導者研修、又は他の都道府県が実施する評価調査者養成研修を修了した者については、その内容に応じ、県が行う養成研修の全部又は一部を免除する。


(研修の修了)

第7条 受講者は、1回の研修で定められたカリキュラムのすべてを履修して研修を修了する。
2 やむを得ない事由により研修の一部を受講できなかった受講者については、その受講状況を踏まえ、県は修了したものと認めることができる。


(修了者証の交付等)

第8条 県は、養成研修及び継続研修の修了者に、研修修了証を交付する。


(研修の効果)

第9条 養成研修修了者は、評価調査者として評価業務を行うことができる。
2 養成研修修了者が3年以上評価業務に従事しない場合又は3年毎の継続研修を受講しなかった場合は、養成研修修了者としての資格を失う。


(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、研修を実施するにあたり必要な事項は、別に定める。


附 則

この要領は、平成18年2月22日から施行する。

 

附 則

この要領は、平成22年8月4日から施行する。

 

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