建設工事の請負契約をめぐる紛争解決を図る「佐賀県建設工事紛争審査会」が設置されています
◇ 建設工事紛争審査会とは
建設工事の請負契約をめぐる紛争について、専門家により、公正・中立な立場に立って、迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、建設業法に基づいて、中央(国土交通省本省)と各都道府県に設置されています。
審査会は、原則として当事者の主張・証拠にのみ基づき、当事者双方の互譲により民事紛争を図る準司法機関であり、建設業者を指導監督したり、技術的な鑑定を行う機関ではありません。
(紛争処理に該当する例)
・ 工事に雨漏りなどの欠陥(瑕疵)があるのに補修してくれない。(粗雑工事)
・ 工事代金を支払ってくれない。(代金支払の遅延)
(紛争処理に該当しない例)
・ 建売住宅や分譲マンションの売買に関する紛争等
・ 工事に関して第三者に与えた損害について加害者である注文者又は請負人と被害者との間の工事差し止め請求、損害賠償請求等の紛争等
・ 建設業者と資材業者との資材取引をめぐる紛争等
また、審査会の事務局は、トラブル相談窓口ではなく、審査会制度の概要や申請手続きの説明や申請内容の確認を行う窓口となっており、審査会に申請するかどうかは、最終的には申請者本人の意思により決めていただくことになります。
◇ 手続の種類
手続としては、「あっせん」、「調停」、「仲裁」の3種類があり、申請される方は、事件の内容、解決の難しさ、緊急性などにより、いずれの手続によるかを選択します(下記「手続比較表」を御参照ください)。
いずれの手続も原則非公開とされています。
また、「あっせん」及び「調停」については、当事者の一方が手続の継続を拒否した場合、打ち切りとなりますので御留意ください。
◇ 申請手数料
手続きの種類や解決を求める金額により申請手数料額が決定し、佐賀県建設工事紛争審査会への申請の場合は、佐賀県収入証紙で納入することとなります。
(参考) 佐賀県証紙売りさばき所一覧
http://www.pref.saga.lg.jp/web/sougouannnai/urisabakisyo.html
申請手数料の算定方法については、下記の中央建設工事紛争審査会ホームページにて掲載の「申請・答弁の手引き」の8ページをご参照ください。
http://www.mlit.go.jp/common/000171618.pdf
なお、申請の際は、申請手数料とは別に、通信運搬費(現金に限る)を予納していただく必要があります。(あっせん:10,000円、調停:30,000円、仲裁50,000円))
◇ 佐賀県建設工事紛争審査会の管轄について
佐賀県建設工事紛争審査会では、紛争当事者が以下の場合の紛争処理について管轄します。
(1) 佐賀県知事許可業者と佐賀県知事許可業者
(2) 佐賀県知事許可業者と許可を受けずに建設業を営む者
(3) 発注者と佐賀県知事許可業者
(4) 許可を受けずに建設業を営む者と許可を受けずに建設業を営む者で現場が佐賀県内
(5) 発注者と許可を受けないで建設業を営む者で現場が佐賀県内
(6) 当事者の双方合意による場合
(参考) 佐賀県建設工事紛争審査会委員の構成等
http://www.pref.saga.lg.jp/web/kensei/_1364/singikaigaiyou/singi-kendo/_15963.html
(参考) 建設工事紛争審査会パンフレット (全国建設工事紛争審査会連絡協議会作成)
http://www.mlit.go.jp/common/000027306.pdf
※ その他申請書記載例や制度の詳細については、下記リンク先(中央建設工事紛争審査会ホームページ)を御覧ください。
