市町等における福利厚生事業の状況(平成22年度)

2011年2月8日

 地方公共団体が実施する福利厚生事業については、地方公務員法第42条に基づき、民間企業と同様に地方公共団体が雇用主として実施しています。このことに関し、以下のように国から見直しのための方針等が示されています。

 

  •  職員に対する福利厚生事業については、住民の理解が得られるものとなるよう、点検・見直しを行い、適正に事業を実施すること。
    (『地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針』平成17年3月29日 総務事務次官通知)

 

  •  人事行政運営等の状況の公表の一環として福利厚生事業の実施状況等を公表すること。
    (『地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針』平成17年3月29日 総務事務次官通知)

 

  •  互助会への補助金を削減する。
    (「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」平成18年7月7日 閣議決定)

 

  •  福利厚生事業については、点検・見直しを行い、適正に事業を実施するとともに、事業の実施状況等を公表すること。これらの取り組みを通じ、住民の理解が得られるものとなるよう、職員互助会への補助についても見直しを図ること。
    (『地方公共団体における行政改革の更なる推進のための新たな指針』平成18年8月31日 総務事務次官通知)

 

 

 総務省では、これらの指針を踏まえ、県内の市町(20団体)、一部事務組合(24団体)、広域連合(2団体)を対象として、平成22年6月に取組状況のフォローアップ調査を実施しました。

 この調査の結果について、市町等の見直し状況の比較ができるよう、県においてとりまとめ、公表するものです。なお、詳細な調査結果は別添の参考資料及び各団体の公表資料をご覧ください。

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