県庁ほっとライン(佐賀県庁公益通報制度)の運用状況
●県庁ほっとライン(佐賀県庁公益通報制度)(平成17年6月8日施行 平成19年4月1日改正)の運用状況について
●現在までの通報件数 11件(平成23年10月14日現在) ※通報があれば、そのつど更新します。
●通報案件の概要
|
通報日 |
通報先 |
通報概要 |
調査結果・県の対応 |
|---|---|---|---|
|
平 成 23年 8月 5日 |
県民窓口 |
ある県職員が、勤務時間中に業務用パソコンを利用し、ツイッター上(個人アカウント)に私的な書込・投稿を行っている。また、勤務時間外にツイッター上に書込・投稿を行ったものの中に、女性を蔑視するような差別的な表現が含まれている。 さらに、ツイッターのフォロワーの中にも県職員と思われる者がおり、勤務時間中に書込・投稿を行っているようである。 |
通報受理後、調査を行った結果、当該職員が勤務時間中及び勤務時間外に業務用パソコンを利用し、ツイッター上に私的な書込・投稿を行った事実及び勤務時間外に差別的な表現とされる書込・投稿を行った事実をそれぞれ確認した。 なお、特定はできなかったが、投稿の内容や体裁から、当該職員以外の職員が勤務時間中にツイッター上に私的目的で書込・投稿を行っている事実を窺うことができるものが見受けられた。
【その後の対応】 今回の調査に関連してなされた県民窓口からの意見を踏まえ、全職員に対し、 (1)コンプライアンスの基本方針を再確認 する (2)業務用パソコン及び公用携帯は私的 目的に利用しない (3)勤務時間中は、ツイッター等への私的 目的による書込みは行わない (4)プライベートでツイッター等を利用する 場合も、公序良俗に反する内容等の書 込みは行わない 旨の注意喚起を行った。
|
|
平 成 23年 3 月 24日 |
県民窓口 | ある県職員が、生活保護の手続の過程で個人情報を漏洩している。また、生活保護に関する説明責任を果たしていない。 | 通報受理後、調査を行い、関係法令を検討したところ、職員の対応において通報のあったような違法、不当な事実は認められなかった。 |
|
平 成 22 年 3 月 8 日 |
県民窓口
|
有田窯業大学校において、職員からのアカデミック・ハラスメントによる退学者が続いている。 |
通報受理後、調査を行ったが、通報内容が具体的でなかったため、通報に関する具体的な事実関係を確認することはできなかった。
【その後の対応】 通報事案の特定はできなかったが、職員の対応について苦情が寄せられている事実があった。 窯業大学校ではこのことを受けて、事実関係を確認の上、各種のハラスメント防止体制を整備した。
|
|
平 成 21 年 9 月 4 日 |
県民窓口 | 県に書簡で意見投稿し、回答があったが、その内容が県ホームページ「県政へのご意見」に掲載されていない。県にとって不都合な内容のものを掲載していないのではないか。 |
通報受理後、県民等からの電子メールや書簡等による意見・質問等の取扱状況について調査を行ったところ、ホームページへ掲載することをあらかじめ投稿者に告知して運営している「知事への提案」「県政へのご意見」で受け付けた電子メールについては原則として掲載し、それ以外の意見・質問等については掲載しないという取扱いであった。 県においては、あらかじめ定めた運用ルールに則った取扱いがされており、県にとって都合のよい情報と悪い情報を不正に選別しているといった事実は認められなかった。
|
|
平 成 21 年 8 月 21 日
|
県民窓口 |
中央児童相談所及び婦人相談所において、一時保護等された児童及び婦人(特定個人)に対する不適切な対応があった。 |
通報受理後、両相談所に対して調査を行ったところ、通報のあったケースにおいて不適切な対応がなされた事実は認められなかった。
【その後の対応】 今回の調査に関連してなされた県民窓口からの意見をふまえ、児童の一時保護の期間を延長する場合には、第三者機関の意見を聴取し、検証を行うよう、業務のやり方を見直した。
|
|
平 成 21 年 4 月 30 日 |
県民窓口 |
ある県職員が職務怠慢である。出勤しても何もせず、周囲のモチベーションを下げている。周りも上司もあきらめている。
|
通報受理後、本人の勤務状況について調査を行ったところ、出勤日において怠業の事実は認められなかった。
|
|
平 成 21 年 2 月 10 日
|
県民窓口 |
ある県職員の勤務態度が目に余る。 (1)勤務時間中の長時間の離席、無断外出、私用電話、毎日の遅刻。 (2)勤務時間中の、業務用パソコンの私的利用(インターネット閲覧等) (3)正規の勤務時間内に仕事をせず、深夜勤務や休日勤務をしている。
|
通報受理後、調査を行ったところ、当該職員については、通報がある以前に左記のうちの一部の行動が認められたため、上司から本人に注意をしていた。 通報を受けて行った状況調査においては、以前と同様の不適切な行動は確認できなかった。 また、そのほかの指摘の事実も確認できなかった。 「不当な深夜勤務と休日勤務」については、時間外勤務命令等の関係文書の内容にも不審な点はなかった。
【その後の対応】 本件について、公益通報の一例として全職員に紹介し(個人情報を除く)、職務専念義務等についての注意喚起を行った。
|
|
平 成 20 年 9 月 30 日
|
県民窓口 |
県が河川管理のために行なっている除草に伴い発生した刈草について、 (1)現場で焼却(野焼き)することは違法ではないか。 (2)一般廃棄物処理業者へ引き渡した分は適正に処理されているのか。 (3)実際は野焼きによる処理がほとんどではないか。
|
県が河川等の管理を行なうために必要な、刈草等の現場焼却については、廃棄物処理法第16条の2第3号及び同施行令第14条第1号に該当し、焼却設備を用いない焼却が認められており、これに基づいて処理を行なっている。 通報受理後、実態調査を行なったところ、河川敷から発生した刈草については約90%が現場焼却により処理されていた。 平成19年度における一般廃棄物処理業者への引渡実績はなかった。 なお、一般廃棄物処理業者の業務に関しては所在市町が管理監督を行なうこととなっている。
【その後の対応】 引き続き刈草の有効利用などの対策に努め、現場焼却分の削減を図っていくこととした。
|
|
平 成 20 年 1 月 21 日
|
県民窓口 |
有田窯業大学校の教師が授業を放棄している。職務怠慢で税金の無駄遣いではないか。
|
通報受理後、同校の管理者に事情聴取を行ったが、通報内容が具体的でなかったため、該当者及び事実関係の特定ができなかった。
|
|
平 成 19 年 6 月 11 日
|
県民窓口 |
日々雇用職員に、例えば、 (1)時間外の消耗品の買出し (2)弁当の手配及び配膳 (3)現金の会計管理及び茶菓注 文 といったことを行わせているのは問題である。
(なお、右記アンケート調査実施後の第2報により、県職員を派遣している外部団体の日々雇用職員のことであることが判明した。)
|
通報受理後、知事部局(県立病院好生館を除く)及び労働委員会事務局に勤務するすべての日々雇用職員を対象にアンケート調査を行ったところ、その一部に、通報にあるような不適切な業務に従事させていた事実が認められた。 日々雇用職員の業務内容については、平成18年7月に「業務標準」を各所属に通知していたが、今回の調査結果を受けて、改めて、全職員に対し、当該「業務標準」の周知徹底を図ることとした。
※業務標準※ ・時間外の用件指示は不可 ・個々の職員への弁当の注文取りや配膳は不可 ・昼食の一括注文と代金の小分けは可(業務) ・個人・サークル等の通帳管理や預金の出し入れなど、私用を頼むことは不可
なお、県職員を派遣している外部団体については、どのような対応が可能か検討した。
【その後の対応】 全職員を対象としたアンケート調査を通じて、日々雇用職員に従事させるべきでない不適切な業務を周知徹底した。 また、「業務標準」を一部改正し、日々雇用職員の業務としての位置づけがあいまいだった業務についても、標準的な業務として明確に位置づけるとともに、各所属において、雇用の際に十分説明するよう徹底した。 なお、県職員を派遣している外部団体にも、日々雇用職員の労務管理に活用していただけるよう、改正された「業務標準」を情報提供した。
|
|
平 成 19 年 6 月 11 日
|
県民窓口 |
県ホームページの「ネクストステージを佐賀県で」の田舎物件のコーナーに、法令(宅地建物取引業法)違反の疑いのある物件が掲載されている。 |
通報受理後、調査した結果、直ちに当該物件の掲載を中止した。 当該物件を取り扱った者に対しては、現時点では法令違反には当たらないものの、反復継続して転売目的で土地・建物の売買を行う場合は宅地建物取引業の免許が必要であることなどを宅地建物取引業法第71条の規定に基づき助言した。 また、掲載物件の審査体制等を再検討した結果、違反業者を確実に排除することは極めて困難であると判断し、田舎物件のコーナーを廃止し、各市町の行う空き家バンク制度等の情報を提供することとした。 また、このほかに県ホームページ上に同種事業(物品・サービス等の取引の場を提供する目的で、県以外の者が作成・投稿した情報を掲載しているもの)がないか調査を行った。
【その後の対応】 通報案件以外に県ホームページ上に同種事業がないか調査したところ、2件のサイトが該当した。 ただし、両サイトとも、規約上、掲載情報利用の際の自己責任の原則、及び掲載内容についての県の免責規定を設けており、また、法令違反などの問題が生じた場合は掲載を中止する旨も明記していた。 しかしながら、今後さらに掲載物件の審査・確認を徹底するとともに、サイト規約に、暴力団、暴力団員その他これに準ずる者である場合は利用できない旨の規定を設けることとした。
|
添付ファイル
・ 県庁ほっとライン(佐賀県庁公益通報制度)実施要綱 (PDFファイル 31kbyte)
