監査業務の概要
監査は、県の事務事業が最小の経費で最大の効果をあげるように処理されているか、また、その組織及び運営が合理化されているかどうかに特に配慮して実施しています。
監査は、監査委員の協議により決定した年間監査計画に基づき実施しています。
1 主な監査とその内容
○定期監査
県の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、年1回監査を行っています。
「財務に関する事務」とは、予算の執行、収入、支出、契約、現金及び有価証券の出納保管、財産管理等の事務のことをいいます。
また、本県の「経営に係る事業」は、公営企業会計に係る事業(東部工業用水道局)があります。
○随時監査
定期監査のほか監査委員が必要と認めるときに実施する監査です。
○行政監査
県の行政事務が効率よく適正に行われているかを監査します。
○財政的援助団体等の監査
県が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補填、利子補給その他の財政的援助を与えているもの、県が公の施設の管理を指定しているもの及び県が出資しているもので政令で定めるもの(※)について、その財政的援助等に係る出納その他の事務の執行について監査をしています。
(※ 県が出資しているもので政令で定めるもの・・・県が資本金等の4分の1以上を出資している団体、並びに県と県が資本金等の2分の1以上を出資している団体が合計して資本金等の4分の1以上を出資している団体。)
○現金(例月)出納検査
普通会計及び企業会計に属する現金の状況について、毎月、計数及び保管状況を検査しています。
2 監査結果について
監査終了後、監査結果報告書を議会及び知事等へ提出するとともに公表しています。
また、監査結果に関する措置事項についても公表しています。
※監査報告書は、「佐賀県の監査制度」のページに掲載しています。
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3 決算審査について
知事から付された普通会計と企業会計の決算について審査を行っています。
