総合特区

総合特区について

 政府では、「新成長戦略 『元気な日本』復活のシナリオ」(平成22年6月18日 閣議決定)に基づき、地域の責任ある戦略、民間の知恵と資金、国の施策の「選択と集中」の観点を最大限活かし、規制の特例措置や税制・財政・金融上の支援措置等をパッケージ化して実施する「総合特区制度」を創設しました。(平成23年6月22日 「総合特別区域法」 成立)

 この制度には、「国際戦略総合特区」と「地域活性化総合特区」の2種類の「総合特区」がありまが、それぞれの概要は次のとおりです。

国が示す総合特区の2つの種類

● 国際戦略総合特区

 「国際戦略総合特区」は、成長分野を中心に、我が国の経済をけん引することが期待される産業の国際競争力の強化のため、国際レベルでの競争優位性を持ちうる大都市等の地域を厳選し、地方公共団体及び民間事業者が連携した当該産業の拠点形成に資する取組に対して、産業の国際競争力の強化に関する規制の特例措置及び税制・財政・金融上の支援措置等を集中的に推進し、支援を行うものです。

 

● 地域活性化総合特区

 「地域活性化総合特区」は、全国で展開し、地域の知恵と工夫を最大限活かし、地域の自給力と創富力を高めることにより、地域資源を最大限活用した地域力の向上を図るため、必要な規制の特例措置及び税制・財政・金融上の支援措置等を集中的に推進し、支援を行うものです。

 

【これまでの動き】

◇ 平成23年9月30日 国に地域活性化総合特区の指定提案書を提出しました

◇ 平成23年9月27日 地域活性化総合特区の提案に向けた地域協議会を開催しました

◇ 平成22年9月21日 国に佐賀県の総合特区アイデアを提案しました

お問い合わせ先

佐賀県統括本部 政策監グループ

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メールアドレス: seisakukan-g@pref.saga.lg.jp