公の施設の指定管理者制度
平成15年9月に地方自治法の一部が改正され、「公の施設」の管理運営について、指定管理者制度が導入されました。これにより、従来、委託先が公共的団体等に限定されていた「公の施設」の管理運営について、民間事業者を含めた幅広い団体に代行させることが可能となりました。
このページでは、指定管理者制度の概要や佐賀県における指定管理者制度の取扱いについてご紹介しています。
指定管理者制度とは?
「指定管理者制度」は、平成15年9月2日、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)が施行され、公の施設の管理に関するこれまでの「管理委託制度」が廃止され、新たに創設された制度です。
これまでの「管理委託制度」のもとでは、県が公の施設の管理を委託できるのは、改正前の地方自治法により、公共団体(市町村や土地改良区など)、公共的団体(農協や自治会など)及び自治体が出資する出資法人などに限定されていました。
「指定管理者制度」では、指定管理者となることができる者の範囲について法律上特段の制約がないことから、民間企業やNPO法人などを含む法人その他の団体が、議会の議決を経て指定管理者として公の施設の管理を行うことが可能となりました。
指定管理者制度の目的
近年では、民間企業が経営するスポーツジムやNPO法人が運営する福祉施設など、公的主体以外の民間主体が質の高いサービスを提供している事例も増加しています。
指定管理者制度は、多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的としています。
佐賀県における取組
公共的団体等に管理委託をしていた公の施設については、平成18年4月1日より、新たに「指定管理者」を選定し、指定管理者に施設の管理を代行させています。
指定管理者制度の流れ
指定管理者の募集
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申請書の提出
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指定管理者の選定
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議会による議決
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指定管理者の指定
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指定管理者による管理運営
指定結果
これまでの指定管理者の指定結果については、下記の関連リンク「指定管理者の指定結果」をご覧ください。
指定管理者による施設サービスに対するご意見・ご感想
指定管理者が行っている施設サービスに対するご意見・ご感想をお寄せください。
皆様が「公の施設」をご利用になって感じたことやお気づきになったこと、利用しづらかったことなどの苦情でも結構です。
いただきましたご意見・ご感想は、貴重なご意見・ご感想として参考にさせていただき、指定管理者による施設サービスの向上につなげていきたいと思います。
ご意見・ご感想は、「ご意見・ご感想メール shokuin@pref.saga.lg.jp 」からお願いします。
