佐賀県の所管する公益法人等

2012年4月16日

 

 現在、佐賀県(佐賀県知事(佐賀県公安委員会所管分を含む。)又は佐賀県教育委員会)が所管する公益法人等は、以下のとおりです。

(1) 整備法(※1)の規定により、一定の特例措置が認められている旧民法第34条の規定により設立された特例社団法人(100法人)及び特例財団法人(100法人)

(2) 整備法の規定により、佐賀県知事の移行認定を受けて特例社団法人又は特例財団法人から公益社団法人(1法人)又は公益財団法人(1法人)に移行した法人

(3) 法人法(※2)の規定により新規に設立された一般社団法人又は一般財団法人のうち、認定法(※3)の規定により、佐賀県知事の公益認定を受けた公益社団法人又は公益財団法人(1法人)

 

 なお、(1)の法人については、平成25年11月末までに、佐賀県知事へ認定又は認可を申請し、公益社団法人若しくは公益財団法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人へ移行することが必要となります。制度の詳細については、内閣府のホームページを御参照ください。

https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/koeki/pictis_portal/common/portal.html

 

※1  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)

※2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)

※3 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)

 

 

添付ファイル

公益法人等一覧表(54KB; PDFファイル)

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お問い合わせ先

佐賀県 経営支援本部 法務課 公益法人担当

電話:0952-25-7002 
ファックス:0952-25-0629
メールアドレス: houmu@pref.saga.lg.jp