主要交差点周辺における可変表示式屋外広告物の取扱いの意見募集結果

2011年2月8日

《注意》可変表示式屋外広告物の設置を規制(禁止)する交差点ついては、佐賀市を除く佐賀県全域の2車線以上の国道・県道が交わる信号機のある交差点に改めています。

1 趣旨

 佐賀県では、昭和39年10月に佐賀県屋外広告物条例(以下「条例」といいます。)を制定し、同年12月1日から施行しております。この条例は、県内の良好な景観の形成・風致の維持や県民の皆様に対する危害を防止するために、広告物の設置や広告業の営業に関し必要な事項を定めています。
 主要交差点周辺の広告物の取扱いについては、平成17年12月に条例を改正し、平成18年4月から自家用外の建植看板、広告塔などの設置を禁止し、現在、約100箇所の主要交差点において違反広告物の撤去のお願いを行っております。
 一方、まちなかでは、電光ニュース板、電光広告板など常時表示の内容を変えることができる広告物(以下「可変表示式屋外広告物」という。)の設置が目に付くようになってきています。
 可変表示式屋外広告物については、広告内容が刻々と変化することに加え、カラフルで多種多様な情報提供ができる反面、他の広告と比較すると次の点でより問題が大きくなることもあり、県民から「運転の支障になる」との苦情も寄せられています。
 (1) ドライバーの注意力を低下させること。
 (2) 信号機が確認しづらいこと(特に夜間)。
 現在、主要交差点周辺における自家用外の可変表示式屋外広告物の取扱いについては、その形状が建植看板や広告塔といった土地に定着した広告物については掲出できませんが、壁面広告、屋上広告や突出広告など建築物を利用した広告物については、許可を受ければ掲出できます。
 県としては、主要交差点周辺に形状の如何を問わず可変表示式屋外広告物が掲出されると、掲出条件を厳しくした広告物と比較しても、同等かそれ以上の交通安全上の問題が生じると考え、主要交差点周辺における自家用外の可変表示式屋外広告物の設置を全面的に禁止したいと考えています。
 お寄せいただいた意見、佐賀県屋外広告審議会の意見を参考にしながら、適切に対応したいと思います。

2 意見の募集期間

 意見募集期間は終了しました。
 平成19年4月16日(月曜日) ~ 平成19年5月16日(水曜日)

 

3 公表資料

 ・パブリック・コメントの実施結果


 

4 意見提出件数

 12件


 

5 意見の反映区分

区分 

反映区分

 

意見数

 「A」  計画等と同趣旨のもの  3件
 「B」   計画等の修正を行ったもの   0件
 「C」   計画等の推進の段階で検討するもの  0件
 「D」  計画等の修正が困難なもの  1件
 「E」    計画等に関する感想や質問であるもの  8件

 

                   

皆様にとって、より使いやすい県庁ホームページにするため、是非ご意見をお聞かせください。

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お問い合わせ先

佐賀県 県土づくり本部 まちづくり推進課 景観担当
電話:0952-25-7326
ファックス:0952-25-7314
メールアドレス: machidukuri@pref.saga.lg.jp