佐賀県の消費生活条例に盛り込むべき基本的事項に関する中間とりまとめについての意見募集結果
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計画の趣旨
佐賀県では、昭和57年に制定された「佐賀県民の消費生活の安定及び向上に関する条例」に基づき、消費者政策が推進されてきましたが、制定から20年余りが経過して、消費者のニーズが多様化し、社会経済の規制緩和が進展する中で、商品、サービス及びその取引方法も多様化、高度化、複雑化しており、消費者を取り巻く環境は大きく変化しました。
条例は、消費生活上の危害や被害から消費者が「保護」されることを基本として消費者政策を推進することを求めていますが、上記のような現状を踏まえると、消費者被害の予防や救済等の「保護」がますます重要となっている一方で、消費者も自主的かつ合理的に行動することが求められるようになってきています。行政には、「保護」に加え、「自立」に向けた積極的な「支援」を行うことが求められる一方、事業者にも、法令を遵守した経営を推進する等の社会的責任を果たすことが求められており、このような新しい理念は、今年6月に改正された「消費者基本法」においても明らかにされたところです。
このような現状に対応するため、県では消費生活条例の改正が予定されており、本審議会では、佐賀県知事の諮問(9月10日)を受け、部会(条例改正検討部会)を含め計4回の審議を経て、「佐賀県民の消費生活の安定及び向上に関する条例に盛り込むべき基本的事項」に関する「中間とりまとめ」をまとめました(10月29日)。
その後、11月7日~30日の期間で中間とりまとめに関するパブリック・コメント手続を実施したところ、17の個人及び団体から計54件のご意見をお寄せいただきました。
12月11日開催の審議会において、お寄せいただいたご意見に対する審議会としての考え方を整理し、これを踏まえて知事への最終答申をとりまとめました。そして、12月17日、知事への答申を提出しました。
意見募集期間 意見募集期間は終了しました。
平成16年11月8日 ~ 11月30日
公表資料
意見提出件数
54件
お問い合わせ先
佐賀県消費生活審議会事務局 (くらしの安全安心課内)
〒840-0815 佐賀市天神3丁目2-11 (アバンセ3階)
電話:0952-25-7059 FAX:0952-24-9567
e-mail:kurashianzen@pref.saga.lg.jp
