「宝くじ」景品利用のご案内

2009年1月5日

 

  画像そうだ!宝くじを景品に利用してみよう!   画像

 

1、宝くじと景品利用について

   

   日頃から宝くじへのご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。

 

 各都道府県と指定都市が発売する宝くじの収益金は、それぞれの地方自治体に収められ、公共事業等を中心にみなさまの生活に役立てられています。また、最小の投資で最大の夢が見られる宝くじは、今日では、人々の健全なレジャーの一つとして定着してきています。

 

  最近では、とある企業が景品に利用した宝くじから、ジャンボくじ2等1億円がでてマスコミに採り上げられ、大きな宣伝効果をもたらした例もあります。

 

 贈られた方には、夢と高額当せんのチャンスを与え、はずれてもみなさんの身近な暮らしに役立てられる。当たって嬉しい、はずれても嬉しい宝くじを販売促進用等の景品・プレゼントとして利用してみませんか?

 

 以下に、宝くじの利用方法をご紹介します。なお、詳細は、こちらをご覧ください。

 

2、景品としての具体的な利用例

 

  販売促進が図られ、高額当せんが出た際には、マスコミへの宣伝効果が期待できます。

 

  • 金融業  くじ付き定期預(預金額に応じてプレゼント)取引内容(給与振込み、ローン等)に応じてプレゼント

 

  • 商店街 福引景品、ポイント制でのプレゼント

 

  • 不動産業者 モデルルーム来場者、マンション・不動産購入成約者へのプレゼント
  • メーカー、卸売業、協同組合 取引傘下小売業、加盟店を通じた販売促進キャンペーンの景品 

 

  • チェーン展開をしている企業(飲食店、コンビ二、ガソリンスタンド)   来店者への景品

 

  • 通販業  ふるさとの特産品を注文した方若しくは送付先に宝くじをプレゼント
  • その他

  企業での記念行事、周年行事などの記念品、社員へのプレゼント

  地区・社内での、催物(旅行、ゴルフコンペ、クリスマス、忘年会、新年会等)における景品

  中元・歳暮・その他祝い事での贈り物として利用             

  

3、利用上のご注意

  

   利用されるにあたり、ご注意いただくことがあります。

  詳細は、添付ファイルの「宝くじ」景品利用のご案内をご覧ください。

 

    ・「宝くじの転売」の禁止

  広告代理店が実施する場合も、購入は、ご利用なさる企業で行ってください。

  ・懸賞の内容、特定の業種についての各種制限。

  詳しくは、公正取引委員会(電話03-3581-5471)にご照会することをお薦めします。

  ・未成年者への販売自粛

  ・宣伝方法

  宝くじについてお客様に誤解を与えたり、いたずらに射幸心をあおる宣伝は好ましくないと考えています。

 

  関係法令:「当せん金付証票法」、「景品表示法」、「独占禁止法」

 

4、宝くじの購入方法について

 

   宝くじの景品利用・購入についてのお問い合わせ先

 

       みずほ銀行佐賀支店 お客様サービス課 宝くじ係 
        電話:0952-24-9281                                                 

関連リンク

宝くじ収益金の使い道

佐賀県内の高額当せん情報

佐賀県内の売場一覧

法令データ提供システム(電子政府利用支援センター)

添付ファイル

「宝くじ」景品利用のご案内(PPTファイル 103kbyte)

皆様にとって、より使いやすい県庁ホームページにするため、是非ご意見をお聞かせください。

<ご覧いただいているこのページについてお尋ねします>

このページは役に立ちましたか?

このページの表現やレイアウトは、分かりやすかったですか?

このページの情報は探しやすかったですか?

このページの情報量は適当ですか?

お問い合わせ先

佐賀県 経営支援本部 財務課 予算調整第2担当

電話:0952-25-7015
ファックス:0952-25-7292
メールアドレス: zaimu@pref.saga.lg.jp