貸金業者の登録について
1 貸金業者の登録
貸金業を営む場合には、貸金業法に基づき、国又は都道府県知事の登録を受ける必要があり、登録を受けずに、違法に貸金業を営むことを「ヤミ金融」といいます。「ヤミ金融」から、絶対にお金を借りてはいけません!
なお、銀行や、信用金庫、信用組合、労働金庫などにおいても様々な融資を行っていますが、これらは貸金業法の対象とはなりません(登録については、添付ファイル「貸金業者の登録」も参照してください。)。
【貸金業法の適用対象から除かれるもの】
(1) 国又は地方公共団体が行うもの
(2) 貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの(銀行や、信用金庫、信用組合、労働金庫などの融資業務はこれに該当)
(3)物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの
(4)事業者がその従業者に対して行うもの
(5)(1)から(4)に掲げるものを除き、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる以下のアからキまでに掲げる団体又は組合が行うもの
ア 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第108条の2(裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条の職員団体又は国会職員法(昭和22年法律第85号)第18条の2の組合イ 労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条の労働組合
ウ 公益社団法人及び公益財団法人(収益を目的とする事業として貸付けを行うものを除く。)
(注)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含む。
エ 私立学校法(昭和24年法律第270号)その他の特別の法律に基づき設立された法人(収益を目的とする事業として貸付けを行うものを除く。)
オ 主としてコール資金の貸付又はその貸借の媒介を業として行う者で金融庁長官の指定するもの
カ 商品取引所法(昭和25年法律第239号)第2条第1項に規定する商品取引所の会員等(会員又は同条第11項に規定する取引参加者をいう。以下この号において同じ。)たる法人であって、かつ、当該商品取引所の会員等のみに対する貸付けの業務を行うもので金融庁長官の指定するもの
キ コール資金の貸付けを行う投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第13項に規定する登録投資法人
2 佐賀県知事登録を受けている貸金業者(平成24年1月末現在)
主たる営業所の所在地等は、添付ファイル「佐賀県知事登録貸金業者の一覧」で確認してください。
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登録番号 |
商号、名称 |
登録(更新) 年月日 |
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佐賀県 知事 |
(10) |
第00181号 |
佐賀共友商事株式会社 |
2011年 9月12日 |
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佐賀県 知事 |
(4) |
第00786号 |
有限会社アイトク |
2009年 7月19日 |
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佐賀県 知事 |
(3) |
第00845号 |
株式会社佐銀ベンチャーキャピタル |
2009年 10月16日 |
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佐賀県 知事 |
(2) |
第00867号 |
スマイル |
2011年 7月28日 |
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佐賀県 知事 |
(1) |
第00868号 |
株式会社昭和ファイナンス |
2009年 3月4日 |
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佐賀県 知事 |
(1) |
第00869号 |
株式会社アスター |
2010年 1月22日 |
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佐賀県 知事 |
(1) |
第00870号 |
橘リース |
2010年 5月31日 |
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佐賀県 知事 |
(1) |
第00871号 |
株式会社レオン |
2010年 5月31日 |
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佐賀県 知事 |
(1) |
第00872号 |
佐銀リース株式会社 |
2010年 10月15日 |
- ホームページ掲載後、登録内容に変更が生じている場合もあります。
- 佐賀県知事登録業者の登録簿を、商工課で閲覧できます。
- 登録番号中括弧内の数値は、登録回数です(初めて更新されると「2」と表示します。)。Nが付いている貸金業者は日賦貸金業者を表します。
- 空き番号は、現在使われていない登録番号です。
他の都道府県知事や、国の財務(支)局に登録している業者については、金融庁ホームページで確認できます。 下記の関連リンクをクリックし、検索してください。 既存の貸金業者の名を詐称している場合がありますので、金融庁ホームページで検索する場合は、電話番号も入力してください。
