浄化槽は正しく管理しましょう

2011年4月4日

実地検査

   浄化槽は、微生物により汚水を処理しますので、微生物が活動しやすいように、維持管理を行うことが大切です。
 適正な管理を怠ると、汚水の流出や悪臭で近所に大きな迷惑を
かけるとともに、河川などの汚濁の原因となります。
 浄化槽を使用している人(浄化槽管理者)は、保守点検・清掃を
行い、法定検査を受けて適正な維持管理を行いましょう。

保守点検

 保守点検は、浄化槽の点検・補修や消毒剤の補給などを行います。

 (回数については浄化槽の種類によって異なります。)
 浄化槽の保守点検は専門的知識が必要ですので、県知事登録の浄化槽保守点検業者に保守点検を委託することができます。 
※保守点検業者一覧(営業区域ごと)については下の添付ファイルをご覧ください。

 

清掃

 清掃は、浄化槽内にたまった汚泥などを抜き取ったり、機器類の洗浄、掃除等を行います。
 浄化槽の清掃は毎年1回(浄化槽の種類によって異なります。)行うよう法律で定められています。
 清掃は市町長の許可を受けた浄化槽清掃業者が行いますので、許可業者に委託してください。
※許可業者については各市町にお問い合わせください。 

 

法定検査

法定検査 法定検査は使用方法が適正で、保守点検や清掃が法律の規定どおりに実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているかどうかについて検査を行います。

 法定検査は、県の指定検査機関の検査を毎年1回受検するよう法律で定められています。

 

 指定検査機関

 

   財団法人佐賀県環境科学検査協会
   住所:佐賀市光1-1-2
   電話:0952-22-1733

 

◇浄化槽の維持管理(保守点検、清掃、法定検査)を適正に行わない場合は、罰則が適用されることがあります。


【単独処理浄化槽を設置されている方へ】

 単独処理浄化槽(し尿のみ処理)では、台所や洗濯排水等の生活雑排水がそのまま河川等に流れ出ますので、下水道等への接続あるいはし尿と生活雑排水をいっしょに処理する合併処理浄化槽に転換しましょう。
 

皆様にとって、より使いやすい県庁ホームページにするため、是非ご意見をお聞かせください。

<ご覧いただいているこのページについてお尋ねします>

このページは役に立ちましたか?

このページの表現やレイアウトは、分かりやすかったですか?

このページの情報は探しやすかったですか?

このページの情報量は適当ですか?

お問い合わせ先

佐賀県 県土づくり本部 下水道課 浄化槽担当

電話:0952-25-7185 
ファックス:0952-25-7537
メールアドレス: gesuidou@pref.saga.lg.jp