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平成18年4月1日から移入種(外来種)の規制が始まっています

2008年7月30日
 「佐賀県環境の保全と創造に関する条例」に基づき、平成17年10月31日に地域の生態系を保全するため、移入規制種の指定を行いました。これに伴う規制が平成18年4月1日から始まっています。

1 移入規制種の名称 
   別添資料のとおり(32種類)

2 規制の内容 
  ・指定された移入種を野外に「放つ」、「植栽する」、「種子をまく」ことが禁止となります(捕獲や採取したものをその場で放つ行為を含みます)。   
  ・飼育や栽培をされる方は、決められた飼育施設等で適切に取り扱っていただく必要があります。
  ・販売者は、購入者に対して移入規制種の取り扱いについて説明していただくことになります。

3 規制対象地域
   県内全域(ただし、北山湖に限り、捕獲したオオクチバスをその場で放つ行為(リリース)ができます。)

注)
 オオクチバスの再放流については、自然とのふれあいや地元経済への影響を考慮し、申出があれば、流出防止対策を講じることなどを条件に、一部再放流が可能な区域を検討することとしていました。
 その結果、北山湖について申出書が提出され、流出防止対策等の要件を満たしていることから、北山湖についてはオオクチバスの再放流禁止地域の指定から除外することとしました。
 これにより、北山湖については、これまでどおり、捕獲したオオクチバスをその場で放つ行為(リリース)が可能となります。

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お問い合わせ先

佐賀県 くらし環境本部 有明海再生・自然環境課 自然環境担当 

電話:0952-25-7080
ファックス: 0952-25-7521
メールアドレス:ariakesaisei@pref.saga.lg.jp