ふとんの訪問販売トラブルにご注意ください
2009年8月27日
「ただいま無料点検をしています。お使いのふとんをみせてください」
「ふとんを回収しています。いらないふとんはありませんか」
といって、家庭に訪問し、高額なふとん類を売りつける訪問販売に気をつけましょう。特に昼間自宅に居ることが多い高齢者や主婦のみなさん、注意しましょう。
相談事例
自宅を訪問してきた業者に、「いらないふとんはないか」と言われたので、不要なふとんを持っていくと、家に上がり込まれ、今使っているふとんを見て「こんな汚いふとんは子どもの健康に悪い」と新品を勧められた。「23万円を17万円に値引きします」と言って長時間勧誘されたので、契約してしまった。頭金5万円を支払ったが、高額なので解約したい。(20代 女性)
アドバイス
1 突然訪問してきて、その場で勧誘するような業者は家に入れないようにしましょう。
2 長時間居座られたり、脅迫まがいな勧誘を受けても、必要なければきっぱりと断りましょう。
3 訪問販売の場合は契約書を受け取った日を含めて8日間以内であれば、クーリング・オフ(無条件解約)ができます。
4 クーリング・オフの期間を過ぎても、販売方法に問題がある場合は、解約できることもあります。あきらめずに早めに相談してください。
相談窓口
佐賀県消費生活センター(くらしの安全安心課)
電話:0952-24-0999(相談専用)
相談時間:午前9時~午後5時
土曜日・日曜日・祝日も相談を受け付けています。
まずは電話でご相談ください。
お問い合わせ先
佐賀県 くらし環境本部 くらしの安全安心課 消費生活担当
電話:0952-25-7059 ファックス:0952-24-9567メールアドレス: kurashianzen@pref.saga.lg.jp
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