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同和問題に関する図書・物品等の購入要請があった場合の対応

2008年4月2日

 近年、県内で同和問題に関する図書等の購入要請が電話等でなされている状況があります。

 このような購入要請に対しては確実・適切な対応が必要ですので、実際の購入要請に際しては次の事項に留意してください。

 


 1 購入を要するか否かについては、購入要請者の名称、言動のいかんに関わらず購入の必要性を自主的に判断し、不要と判断した場合は、明確にその旨の意思表示をしてください。(求められても理由をいう必要はありません。)

2 一方的に商品が送られてきた場合は、受領拒否をしてください。
  受け取った場合は、勝手に商品を使ったり捨てたりせず、14日間(業者に引き取り請求した場合は7日間)保管した後であれば自由に処分することができます。保管中に商品を処分すると購入の承諾とみなされてしまいますので注意が必要です。

3 電話等で購入を承諾したと受け取られかねない返事をした結果、商品が送付されてきた場合で不要と判断したときは、契約解除通知を出してください。

4 不明な点等については、当課(TEL0952-25-7063)あてお問い合わせください。

皆様にとって、より使いやすい県庁ホームページにするため、是非ご意見をお聞かせください。

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お問い合わせ先

 

佐賀県 くらし環境本部 人権同和対策課 啓発担当
電話:0952-25-7063 
ファックス:0952-25-7332
メールアドレス: jinken-douwataisaku@pref.saga.lg.jp