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第一種フロン類回収業者の手続きについて(申請・届出・回収量報告)

2011年9月29日

第一種フロン類回収業者の概要

 第一種特定製品(業務用の空調機器・冷蔵冷凍機器等)を整備・廃棄する際には、フロン回収・破壊法に基づいて、フロン類の回収を行わなければなりません。

 佐賀県内においてフロン類の回収を行う場合、事業所の所在地に関わらず、第一種フロン類回収業者として佐賀県知事の登録を受ける必要があります。

 

申請手続きについて

◇登録に必要な書類◇

 下記提出書類を

  →循環型社会推進課へ提出する場合は 2部(うち1部は写しで可)

  →保健福祉事務所へ提出する場合は   3部(うち2部は写しで可)

 それぞれご提出ください。

 【提出書類】

  • 登録申請書
  • 申請者本人を確認できる書類
  • フロン類回収設備を有することを証明する書類
  • フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類
  • 申請者が法第十一条第一項に該当しないことを説明する書類
  • 十分な知見を有するものを確認する書類

 ※詳細は「登録(新規及び更新)申請の手引き」をご覧ください。

 

◇申請手数料◇

 5000円(佐賀県証紙)

 →佐賀県証紙売りさばき所一覧(佐賀県ホームページ)

 

◇有効期間◇

 登録の有効期間は、登録を受けた日から5年間です。

 また、登録満了日(ただし、満了日が休日に該当する場合は、直前の開庁日。)が更新申請の期限日となりますのでご注意ください。

 なお、更新申請は、登録満了日の一月前から受付を行っています。

 

登録後の手続きについて

 登録後、下記の場合に届出が必要です。

 

◇登録事項に変更があった場合◇

 30日以内に変更を届け出る必要があります。

 詳細は「変更届出の手引き」をご覧ください。

 

◇廃業等があった場合◇

 30日以内に廃業等を届け出る必要があります。

 詳細は「廃業届出の手引き」をご覧ください。

 

フロン類回収量等の報告が必要です

 第一種フロン類回収業者は、年度終了後45日以内(毎年5月15日まで)に回収量等の報告を行う必要があります。

 詳細は「回収量報告の手引き」をご覧ください。

 

第一種フロン類回収業者登録簿一覧

  第一種フロン類回収業者登録簿(平成23年9月21日現在)(215KB; PDFファイル)

 第一種フロン類回収業者登録簿(平成23年9月21日現在)(183KB; MS-Excelファイル)

 

お問い合わせ先及び申請窓口

 窓口

 住所

 電話番号

佐賀県くらし環境本部

循環型社会推進課 大気・水質担当 

〒840-8570 

佐賀市城内1-1-59

0952-25-7774 

佐賀中部保健福祉事務所

環境保全課

〒849-8585

佐賀市八丁畷町1-20

0952-30-1907 

鳥栖保健福祉事務所

環境保全課

〒841-0051

鳥栖市元町1234-1

0942-83-6820 

唐津保健福祉事務所

環境保全課

〒847-0012

唐津市大名小路3-1 

0955-73-4185 

伊万里保健福祉事務所

環境保全課 

〒848-0041

伊万里市新天町坂口122-4 

0955-23-2101 

杵藤保健福祉事務所

環境保全課 

〒843-0023

武雄市武雄町昭和265 

0954-23-3506 

 

※ 第二種フロン類回収業者の経過措置について

 現在、第二種特定製品(カーエアコン)のフロン類を回収する場合は、いわゆる「自動車リサイクル法」の規定に基づき、フロン類回収業者の登録を受け、フロン類の回収を行わなくてはなりません。

 ただし、自動車リサイクル法が本格施行された平成17年1月1日以前に第二種フロン類回収業者として登録を受け、旧特定製品(平成17年1月1日以前に引き取った第二種特定製品)のフロン類を現時点で保有又は旧特定製品からのフロン類を回収する場合は、第二種フロン類回収業者としての登録を更新する必要がありますので、県庁循環型社会推進課又は最寄りの各保健福祉事務所環境保全課へご相談ください。

 また、上記の状態が継続する限り、第二種フロン類回収業者のフロン類回収量等に関する報告書を佐賀県知事へ提出する必要がありますのでご留意ください。

皆様にとって、より使いやすい県庁ホームページにするため、是非ご意見をお聞かせください。

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お問い合わせ先

佐賀県 くらし環境本部 循環型社会推進課 大気・水質担当

電話:0952-25-7774 
ファックス:0952-25-7784
メールアドレス: junkangatasyakai@pref.saga.lg.jp