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クーリング・オフについて

 セールスマンの突然の訪問を受け、巧みな売り込みや強引な勧誘により購入意思がはっきりしないままに契約をしてしまった場合でも、一定の期間内・一定の条件の下で、一方的に契約の解除をすることができるのが、クーリング・オフ制度です。
  1. 営業所・店舗以外の場所で契約した場合
    ※路上などで呼び止められて営業所へ連れていかれた場合(キャッチセールス)や、販売目的を告げられずに電話などで営業所等へ呼び出された場合(アポイントメントセールス)は、クーリング・オフの対象となります。
    ※「連鎖販売取引」、「特定継続的役務提供」、「業務提供誘引販売取引」については、店舗契約であってもクーリング・オフが適用されます。
  2. 法律で指定された商品、権利、サービスであること。
  3. 契約書面を受領した日から一定期間内であること。
  4. 現金取引の場合は3,000円以上であること。
    ※現金一括払いでなければ、3,000円未満であってもクーリング・オフが適用されます。
  5. 消耗品を使用または消費していないこと。
    ※使用又は消費した消耗品は、最小単位での支払いが必要になります。
☆次のような場合は、いつまでもクーリング・オフができます☆
  • 契約書面が渡されていないとき
  • 交付された契約書面に、クーリング・オフに関する説明が記載されていないとき(クーリング・オフの文言に×をつけているときも)
  • 交付された契約書面に、契約に関する重要事項(商品の価格・サービスの対価、代金の支払時期・支払方法、商品の引渡時期、販売業者の所在地・名称、セールスマンの氏名、契約年月日など)が欠落しているとき
  • 消耗品の場合に、セールスマンから使用をすすめられて開封・使用したとき

  1. クーリング・オフは必ず書面で行う。
  2. 証拠として残るように特定記録郵便や簡易書留、内容証明郵便で行う。
  3. クレジット契約をした場合は、クレジット会社にも出す。
  4. はがき(特定記録郵便、簡易書留)の場合は、両面のコピーをとって書留郵便物領収証と一緒に保管しておく。

はがきの記載例はこちらPDFファイル おもて〔18KB〕うら〔30KB〕
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佐賀県くらし環境本部 くらしの安全安心課 消費相談啓発担当
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