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  こどもの権利について  

  児童の権利に関する条約

「児童の権利に関する条約」は、18歳未満のすべての人の保護と基本的人権の尊重を促進することを目的として、1989年秋の国連総会で全会一致で採択されたものです。我が国は、1990年9月21日にこの条約に署名し、1994年4月22日に批准を行いました。(同年5月22日に我が国について効力発生)。

児童の権利については約40条挙げられていますが、その内容は大きく次の四つに分けることができます。

鳥のイラスト



1 生きる権利
防げる病気などで命を奪われないこと。
病気やけがをしたら治療を受けられること。

など
 2 育つ権利
教育を受け、休んだり遊んだりできること。
考えや信じることの自由が守られ、自分らしく育つことができること。

など
3 守られる権利
あらゆる種類の虐待や搾取などから守られること。
障害のあるこどもや少数民族のこどもなどは特別に守られること。

など
 4 参加する権利
自由に意見を表したり、集まってグループを作ったり自由な活動を行ったりできること
など




◆児童の権利に関する条約(政府訳全文)
◆児童の権利に関する条約(こども向け)(日本ユニセフ協会抄訳)


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