屋外広告物条例の改正について
景観法が平成16年に施行され、「景観」が国民共有の財産として認識されるようになりました。
こうした中、屋外広告物も「景観」に与える影響が大きいことから、そのあり方について適正な誘導を行うために、佐賀県屋外広告物条例を改正しました(施行は平成22年度からです)。
改正の概要は次の添付ファイルを参考にしてください。
佐賀県屋外広告物条例の改正概要について(PDF 1,387KB)
屋外広告業の登録制
近年、各都道府県等に届出を行った屋外広告業者のうち、一部の悪質な業者や無届出の業者による各都道府県等の屋外広告物条例に違反した広告物の掲出が繰り返されており、全国的な問題となっています。
以前の届出制度では営業の停止命令等の営業上のペナルティ-がなく、このような不良業者の指導には限界があったため、平成18年4月1日から屋外広告業の登録制を導入し、不良業者を排除するとともに良質な業者の育成を図っています。
(詳細は、下記添付ファイル「屋外広告業の登録制度について」をご覧ください。また、様式集と記載例も添付しています。)
屋外広告業者とは
広告主から広告物の表示・設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを「業」として行う法人や個人をいいます(建設業者等が広告主(事業者等)から依頼を受けて看板の設置を行う場合も含みます)。
登録の申請方法
営業所等を佐賀県内に有していない場合であっても、佐賀県内で屋外広告業を行う方は、佐賀県に屋外広告業の登録申請を行う必要があります。その際には、次の書類を提出していただきます。
屋外広告業登録申請書
※法人の場合は、法人の代表者名で登録申請書を提出してください。支店長等、法人の代表者以外の名義による申請はできません。
※証紙は貼り付けずに提出してください。
添付書類
- 誓約書
※ 法人の場合は代表者(代表者印を押印したもの)の誓約書が必要です。
- 略歴書
※ 法人の場合は代表者(私印を押印したもの)の略歴書に加え、常勤の役員全員の略歴書(私印を押印したもの)が必要です。
- 業務主任者となる者の資格等を証する書類
- 業務主任者の勤務証明(社会健康保険証の写し等)
- 申請者が法人の場合は、登記事項証明書
- 申請者が個人の場合は、住民票の抄本 (※)
- 佐賀県に屋外広告業の届出を行っていた者は、屋外広告業届出証
※佐賀県内に住所を有する方は、住民基本台帳法施行条例に基づき住民基本台帳ネットワークシステムを利用して本人確認情報の検索を行いますので、平成20年7月1日からは住民票の添付が不要となっています。
登録申請手数料 新規・更新とも1万円
屋外広告業の登録申請を行うときは、登録申請手数料(新規・更新とも1万円)を佐賀県の収入証紙により納付していただく必要があります。(国の収入印紙と間違わないようにしてください。)
※佐賀県の収入証紙は、最寄りの「佐賀県収入証紙売りさばき所」で購入できます。
主な証紙売りさばき所
- 社団法人佐賀県職員互助会(佐賀県庁新行政棟地下1階)
- 県内の警察署、保健福祉事務所
※県外の方は社団法人佐賀県職員互助会(電話:0952-24-2427)へお尋ねください。
欠格事由
- 屋外広告業の登録を取り消された日から2年を経過しない者
- 営業の停止期間が経過していない者
- 屋外広告物条例(他都道府県等の屋外広告物条例を含む。)に基づく処分に違反して罰金の刑に処せられた者で、その執行が終わった日から2年を経過しない者
- 営業所等ごとに業務主任者を置いていない者
登録の有効期間
登録の有効期間は5年間です。
業務主任者とは
営業所等ごとに配置され、屋外広告物の表示・設置に関する法令等の遵守や営業所等における業務を適正に運営するために必要な業務を行う人のことで、次のいずれかの条件を満たす方となります。
- 屋外広告物法に基づく登録試験機関が実施する試験に合格した屋外広告士
- 都道府県、政令市又は中核市が行う講習会の修了者
- 職業能力開発促進法に基づく職業訓練(広告美術科)修了者、職業訓練指導員免許(広告美術科)所持者又は技能検定(広告美術仕上げ)合格者
※業務主任者は、必ずしもその営業所等の専任の者である必要はありませんが、雇用 契約等により通常勤務時間中にその事業所の業務に従事できる者でなければなりません。
標識の設置、帳簿の整備
- 佐賀県内で営業を行う営業所等ごとに、見やすい場所に、標識を掲げなければなりません。 標識の大きさは、縦35cm、横40cm以上です。
- 佐賀県内で営業を行う営業所等ごとに、次の事項を帳簿に備え、営業に関する事項を記載し、少なくとも5年間は保存しなければなりません。
- 注文者の氏名又は名称及び住所
- 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所
- 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量
- 表示し又は設置した年月日
- 請負金額
監督処分等
登録を受けずに屋外広告業を営んだ場合、不正な手段により登録を受けた場合や屋外広告物条例やその規則に違反した者は、登録の取消し又は営業の停止、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金、過料に処される場合があります。
様式の統一化
添付ファイルの様式は、九州各県(沖縄県を除く。以下同じ。)の共通様式ですので、あて先を書き換えていただければ、九州各県の申請等の様式として利用できます。
添付ファイル
関連リンク
関連ファイル
※ 佐賀市の区域では、佐賀市屋外広告物条例の規制が適用されます。同市条例の規制や基準は、佐賀市建築指導課にお問い合わせください。

