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佐賀県新型インフルエンザ対策推進会議の決定事項

2009年8月28日

 県では、本日(28日)15時より新型インフルエンザ対策推進会議を開催し、以下の事項について決定しましたので、お知らせします。

 

新型インフルエンザ(A/H1N1)に係る対応指針の運用について

 

 新型インフルエンザ(A/H1N1)については、厚生労働省の「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」が改定(平成21年6月19日付け)されたことを踏まえ、感染拡大防止対策に努めるとともに、医療機関の負担軽減を図りながら重症化するおそれのある患者への適切な医療の確保及び感染拡大やウイルスの性状変化の早期察知ができるよう、適時対策本部会議等を開催し対応指針をとりまとめてきた。(最終は6月25日版)

 その後、患者の増加により、7月21日から発熱外来を廃止し一般医療機関での診療を始めるとともに、原則単発事例のPCR検査(確定検査)を廃止した。

 そのような中、8月に入り県内のインフルエンザ患者の増加傾向が顕著となり(ほとんどが新型インフルエンザと考えられる。)、下旬には県内流行期に入ったことから、9月の新学期開始とともに学校・保育施設等での集団感染の発生が懸念される。

 そのため、新型インフルエンザ(A/H1N1)に係る対応指針について、平成21年8月26日開催の専門家会議の意見を基に、次のように運用する。

 

1 学校等の臨時休業について具体的な運用の目安を定める。   

 

対応指針(平成21年6月25日対策本部会議決定事項、抜粋)

 拡大・まん延期においては、児童生徒等の欠席の状況を見て、学級閉鎖、学年閉鎖、休校の要請を行う。休校等の期間は7日間とし、7日間経過時点で再度欠席状況をみて、判断を行うことを要請する。


(1)今後の具体的な運用の目安

 臨時休業を行う場合の目安は、インフルエンザ様症状を呈して欠席した者および登校者で同様の症状を呈している者が同一学級内で10~15%確認された場合とする。
 なお、保育所等社会福祉施設(通所)等については、施設の設置目的等を勘案し、個別に判断する。

 

(2)インフルエンザ様症状を呈する児童生徒の取り扱い
 当該児童生徒は、原則7日間の出席停止とする。

 

2 その他

(1)学校行事への配慮

 児童・生徒の健康観察を十分行いながら、必要に応じ学校行事の実施方法等(例えば、全校集会については全校放送への切り替えなど)も適時検討する。

 

(2)保護者との協力体制

 家庭での健康管理の徹底(手洗いうがいの励行、出校前の検温など)とインフルエンザ様症状がある場合は早めに医療機関を受診し、登校・通所などを控えるよう繰り返し協力を求めていく。

 

(3)患者家族等について

 患者家族など患者との接触の機会が多い者については、健康観察を十分行い、インフルエンザ様症状を呈した場合は、早めに医療機関を受診し、その指示に従うよう指導する。

  

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