現在教員の方、またはこれから教員になろうとする方へ
○免許状更新講習、更新手続きの流れ
制度の導入により、平成21年3月31日までに教員免許状(普通免許状又は特別免許状)を取得して、平成21年4月以降、国公私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校において校長(園長を含む。以下同じ。)、副校長(副園長を含む。以下同じ。)、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、講師(常勤及び非常勤)の職により勤務する方々は、10年ごとに30時間以上の免許状更新講習の課程を修了し、一定の手続等を行うことが必要となります。
以下は、平成21年3月31日までに教員免許状(普通免許状又は特別免許状)を取得した方々を対象として、免許状更新講習の課程の修了や免許管理者への手続等についてをフローチャート形式により掲載しています。それぞれの職や状況に応じてご確認ください。
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Q 現在、平成21年3月31日以前に授与された教員免許状(普通免許状又は別免許状)を持っていますか? |
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YES ↓ |
NO ↓ |
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| Q.あなたの生年月日は、昭和30年4月2日以後ですか? | A.以後は確認不要です。 | |||
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YES ↓ |
NO(昭和30.4.1以前の生まれ) ↓ |
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| Q.栄養教諭普通免許状を持 っていますか? | ||||
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YES ↓ |
NO ↓ |
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| A.修了確認期限は設定されず、免許状更新講習を受講しなくても、持っている普通免許状又は特別免許状は生涯有効で、以下の確認は不必要です。 | ||||
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| Q.現在のあなたの職種は何ですか? | ||||
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校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭等 |
教諭、助教諭、講師(常勤の方だけでなく非常勤講師の方も含みます。) |
養護教諭、養護助教諭 | 栄養教諭、学校栄養職員 | 普通免許状又は特別免許状を持っているが、左記の職にない方 |
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