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「プラズマ・液晶テレビ」と「衣類乾燥機」が家電リサイクル法の対象に追加されました

2009年1月6日

 循環型社会を目指して、平成13年4月から、わたしたちが日常的に利用する身近な存在である家電4品目のリサイクルが始まっています。

 これまで、 対象となっていた品目は、

  • エアコン
  • ブラウン管式テレビ
  • 洗濯機(二槽式、全自動、洗濯乾燥機)
  • 冷蔵庫(ワインセラー含む。)・冷凍庫

でしたが、廃家電製品の適正処理及び資源の有効利用を一層促進するため、

  • 液晶式・プラズマ式テレビ
  • 衣類乾燥機

が、平成21年4月から追加されました。

 対象家電を廃棄するときは、適正なリサイクルの手続をして、みんなでリサイクルの輪をつくっていきましょう。

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どうやってリサイクルすればいいの?

新しい家電製品に買い換える場合

  1. 買換えの場合は代替機器を購入する小売業者(家電小売店)に引き渡す。
  2. 引き渡す際には、小売業者の求めに応じ、費用(小売業者等の収集・運搬料金及び製造業者等がリサイクルするための料金)を負担する。

 

引越時など買い換え以外の場合

  1. 購入したお店が分かる場合、購入したお店に連絡し、引き渡す。
  2. 引き渡す際には、小売業者の求めに応じ、費用(小売業者等の収集・運搬料金及び製造業者等がリサイクルするための料金)を負担する。

※購入したお店が分からないときは、市町村のごみ減量・リサイクルの窓口に問い合わせをお願いします。

 

気をつけること

1.リサイクルに必要な費用を支払いましょう

  • リサイクルするには、「運ぶための料金」と「資源に再生するための料金」が必要です。
  • 廃家電の大きさや重量、配送の地域実情などによって料金が異なります。

2.家電リサイクル券を受け取りましょう

  • 引き渡し時には、家電リサイクル券を受け取ってください。みなさんが、適正な引き渡しを行ったことが証明されます。
  • また、小売業者が、きちんと製造メーカーに引き渡したかどうかインターネット等で確認できます。

 

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お問い合わせ先

佐賀県 くらし環境本部 循環型社会推進課 リサイクル担当
電話:0952-25-7078 ファックス:0952-25-7784
メールアドレス: junkangatasyakai@pref.saga.lg.jp