教員免許更新制に関する情報
2011年12月1日
平成19年6月の改正教育職員免許法の成立により、平成21年4月1日から教員免許更新制が導入されることになりました。教員免許更新制は、その時々で教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の知識技能を身に付けることで、教員が自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることを目指すものです。
〈文部科学省平成22年9月16日発表から〉
教員免許更新制の在り方については、中央教育審議会における審議など、教員の資質能力の向上方策の抜本的な見直しを行う中で、総合的に検討することとしておりますが、一定の結論が得られ、これに基づく法律改正が行われるまでの間は、現行制度が有効です。現職教員の方は、現行制度に従って、定められた期間内に免許状更新講習の課程を修了し、免許管理者の認定を受けることが必要です。
( 『教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策に関する検討状況について』(186KB; PDFファイル))
新着情報
平成23年
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全ての更新講習が終了し、大学等から履修証明書の交付を受けたら、速やかに更新講習修了確認申請手続きを行ってください。手続きの方法については、下記の「申請手続きについて」をお読みください。 なお、平成24年3月31日が修了確認期限の方の申請書提出期限は、平成24年1月31日となっていますのでご注意ください。 |
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教員免許更新制
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- 教員免許更新制の概要
- 信頼される教育現場作り~教員免許更新制(政府インターネットテレビ)
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- 文部科学省から「更新講習の今後の在り方について」(pdf 56.3KB)
教員免許状をお持ちの方々へ
参考、資料
- 教員免許更新制のしくみ(PDFファイル 679kbyte)
- 教員免許更新制Q&A(PDFファイル 304kbyte)
- 教員免許更新制リーフレット(PDFファイル 156kbyte)
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- 教員免許更新制ハンドブック
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