生活福祉資金貸付制度の見直しが行われました
2010年1月4日
制度の概要
生活福祉資金貸付制度とは、低所得者、障害者又は高齢者の方を対象に、資金の貸付けと必要な援助指導を行うことにより、安定した生活を送れるようにすることを目的としている制度です。
貸付対象世帯
- 低所得者世帯
世帯収入が一定基準以下の世帯。
- 障害者世帯
身体障害者世帯、知的障害者世帯、精神障害者世帯
- 高齢者世帯
日常生活上介護を要する65歳以上の高齢者の属する世帯
貸付資金の種類
1 総合支援資金
失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の建て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯に貸し付ける資金
2 福祉資金
低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯に対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金
- 日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために一時的に必要な経費
- 生業を営むために必要な経費
- 技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
- 住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
- 福祉用具等の購入に必要な経費
- 障害者用自動車の購入に必要な経費
- 中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費
- 負傷又は疾病の療育にかかる必要な経費(健康保険の例による医療の自己負担額のほか、移送経費等、療養に付随して要する経費を含む)
- 介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費(介護保険料を含む)及びその期間中の生計を維持するのに必要な経費
- 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
- 冠婚葬祭に必要な経費
- 住宅の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
- 就職、技能習得等の支度に必要な経費
- その他日常生活上一時的に必要な経費
3 教育支援資金
低所得者世帯に対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金
- 高等学校、大学又は高等専門学校に修学するのに必要な経費
- 高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費
4 不動産担保型生活資金
低所得又は要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
※ 生活福祉資金に関する詳しい内容は、佐賀県社会福祉協議会のホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
〒840-0021
佐賀市鬼丸町7-18 県社会福祉会館内
電話:0952-23-2145
FAX:0952-25-2980
又は、お住まいの各市町社会福祉協議会(PDF、17KB)へお願いします。
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