Q&A(銃砲刀剣類)
1. 登録手続きについて
佐賀県にお住まいの方で、引越しや大掃除、家屋の改築の際、押入、土蔵、倉庫などから銃砲刀剣類を発見された場合、次のような手続きにより、佐賀県教育委員会で登録を受ける必要があります。
1. 先ず、地元の警察署に発見届を提出してください。
- 詳細については地元警察署にお尋ねください。
- 注警察署から発見届出済証が渡されますので、登録を受けるまでは、大切に 保管してください。
2. 佐賀県教育委員会が開く登録審査会で審査を受けてください。
- 審査会の日時、場所などについては、佐賀県教育委員会から案内を差し上げます。
- 審査会は2か月に1回開催しています。(5月、7月、9月、11月、1月、3月)
- 審査会には、現物と警察署発行の発見届出済証を持参してください。
- 本人が出席できない場合、代理人でもかまいませんが、委任状が必要です。
3. 審査会で、美術品もしくは骨とう品として価値があると判断された場合、登録証を交付します。
- 審査のためには、手数料として1物件につき、6,300円が必要です。
2. 登録の鑑定基準について
銃砲刀剣類の登録の鑑定基準については、以下の通りです。
1. 刀剣類の鑑定基準
次の項目の一つに該当する日本刀が登録できます。
(1) 姿、鍛え、刃文、彫り物等に美しさが認められ、又は各派の伝統的特色が明らかに示されているもの
(2) 銘文が資料として価値のあるもの
(3) ゆい緒、伝来が史料的に価値のあるもの
(4) 外装が工芸品として価値のあるもの
2. 古式銃砲の鑑定基準
(1) 製造時期
・日本製銃砲については、おおむね慶応3年(1867)以前に製造されたもの
・外国製銃砲については、おおむね慶応3年(1867)以前に我が国に伝来したもの
(2) 種類
・火縄式、火打ち石式、管打ち式、紙薬包式又はピン打ち式(かに目式)のもので、形状、象嵌、彫り物等に美しさが認められるもの又は資料として価値のあるもの
[注意事項]
・日本刀とは、武用または観賞用として、伝統的な製作方法によって鍛錬し、焼入れを施したもので、刀、剣以外の「やり」「なぎなた」「ほこ」等も日本刀に含まれます。ただし、鎖鎌は日本刀に含まれません。
・昭和刀、満鉄刀、造兵刀等の名称で呼ばれる素延べ刀、半鍛錬刀、特殊鋼刀等であって、日本刀に類似する刀剣類で製作工程が日本刀としての工程を経ていないものは、登録できません。
・銃砲を構成する「銃身部」「銃床部」「機関部(点火装置)」のうち、「銃身部」「銃床部」のいずれかが欠けているものは登録できません。また、異なる銃砲のパーツを組み合わせたものも登録できません。
3. 登録審査会について
- 地元の警察署に発見届を提出した場合、あるいは登録証の再交付の申請をした場合、登録審査会で現物の審査を受ける必要があります。
- 佐賀県教育委員会が任命した登録審査委員により審査を行います。
- 審査会は2か月に1回開催していますが、日時、場所などについては、佐賀県教育委員会から案内を差し上げます。(5月、7月、9月、11月、1月、3月)
- 本人が出席できない場合、代理人でもかまいませんが、委任状が必要です。
- 佐賀県手数料条例により、登録申請ためには6,300円が、登録証の再交付のためには3,500円が必要です。
- 審査会は、その銃砲刀剣類が登録できるかの審査のみを行います。したがって、骨とう品的な値打ちや値段についてお答えすることはありません。
4. 登録証について
登録された銃砲刀剣類については、都道府県教育委員会から登録証(縦12.8センチメートル、横9.1センチメートル)が交付されますが、銃砲刀剣類を携帯したり、運搬するためには登録証の携帯が義務付けられています。
既に登録されている物件については、譲り受けることも、相続することもできますが、その場合には、その登録に係る登録証を添えて、ともにしなければなりません。また、新しく所有者になった方は、所有者変更届出書を都道府県教育委員会へ提出しなければなりません。
- [登録証をお持ちの方は、次のことに御留意ください。]
銃砲又は刀剣類を携帯し、又は運搬する場合には、常に登録証を携帯していなければなりません。 - 銃砲又は刀剣類を譲り渡し、貸し付け、若しくはこれらの保管の委託をし、又はこれらを他人をして運送させる場合には、常に登録証とともにしなければなりません。また、銃砲又は刀剣類を譲り受け、借り受け、又はこれらの保管の委託を受ける場合も同様です。
- 登録証を、当該登録に係る銃砲又は刀剣類と関係なく、譲り渡したり、譲り受けることは、禁じられています。
- 登録証を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失した場合には、速やかにその旨を登録の事務を行った都道府県の教育委員会に届け出て登録証の再交付を受けてください。
- 銃砲又は刀剣類を亡失し、盗み取られ、若しくはこれらが滅失し、又はこれらを輸出した場合には、速やかに登録証を登録の事務を行った都道府県の教育委員会に返納してください。
- 銃砲又は刀剣類を譲り受け、若しくは相続により取得し、又はこれらの貸し付け若しくは保管の委託をした場合には、二十日以内にその旨を登録の事務を行った都道府県の教育委員会に届け出なければならなりません。また、貸付け又は保管の委託をした銃砲又は刀剣類の返還を受けた場合においても同様です。
5. 所有者の変更について
登録された銃砲刀剣類を、譲り受け、又は相続した場合には、20日以内に、登録の事務を行った都道府県教育委員会へ所有者変更届出書を提出する必要があります。
佐賀県で登録されている物件の場合、佐賀県教育委員会へ所有者変更届出書と登録証のコピーを御提出ください。なお、県外で登録されている物件については、登録事務を行った都道府県教育委員会へお尋ねください。
所有者変更届出書が必要な方は、アイコンをクリックしてください。
[送付先]
〒 840-8570 佐賀市城内一丁目1-59
佐賀県教育庁社会教育・文化財課
電話 0952-25-7232 Fax 0952-25-7321<BR>
E-mail syakaikyouiku-bunkazai@pref.saga.lg.jp
佐賀県では、銘文の文字が必ずしも活字として表現できるようなものばかりでないため、登録原票と照らし合わせる際、手書きで記載していただく方が物件を間違いなく特定できると考えています。
このことから、銃砲刀剣類の諸手続きについては電子届出制を採っていませんので、所有者変更届書は郵送されるか、佐賀県教育庁社会教育・文化財課へ御持参ください。
6. 住所の変更について
佐賀県で登録されている銃砲刀剣類を所有している方で、住所を移された方は、佐賀県教育委員会へ住所変更届出書と登録証のコピーを御提出ください。
なお、県外で登録されている物件については、登録事務を行った都道府県教育委員会へお尋ねください。
7. 登録証の再交付について
登録証を亡失したり、盗まれたり、あるいは滅失した場合には、速やかにその旨を都道府県教育委員会に申し出て、再交付の手続きをとる必要があります。
- 佐賀県で登録されている物件の場合、佐賀県教育委員会へ登録証再交付申請書を提出してください。
- 佐賀県教育委員会が開催する登録審査会で、審査を受けてください。
- 審査会で、佐賀県登録の物件に間違いないと判断された場合、登録証を再交付します。
[注意事項]
- 県外の都道府県教育委員会で登録されている物件については、その都道府県教育委員会へお尋ねください。
- 審査会の日時、場所などについては、佐賀県教育委員会から案内を差し上げます。
- 審査会は2か月に1回開催しています。(5月、7月、9月、11月、1月、3月)
- 本人が出席できない場合、代理人でもかまいませんが、委任状が必要です。
- 再交付のためには、手数料として1物件につき、3,500円が必要です。
お問い合わせ先
佐賀県教育庁 社会教育・文化財課
メールアドレス: syakaikyouiku-bunkazai@pref.saga.lg.jp


