ペット購入は登録業者で

2008年9月26日

1 登録を受けているペットショップですか?

動物取扱業を営む者は、県知事の登録を受けなければなりません。

無登録販売は、違法です。

 

◆ 登録を受けているかどうかを確認するには、

(1) ショップでの「動物取扱業登録証」の確認

(2) 保健福祉事務所に備え付けている「動物取扱業登録簿」の閲覧

(3) 県ホームページに掲載している「動物取扱業登録簿」の閲覧

※ HPについては、公開同意のあった業者のみを掲載しております。

 

2 ペットの購入契約の際は、「事前説明・署名」が必要です。

動物の販売業者は、販売時に動物の特性や状態等についての事前説明を行い、説明したことの署名を顧客よりもらわなければなりません。

◆ 主な事前説明内容

(1) 品種等の名称

(2) 大人になったときの大きさや平均寿命など

(3) 飼うために必要な施設や適切な飼育方法

(4) 人と動物の共通感染症や当該動物の罹りやすい病気

(5) 不妊・去勢の措置の方法及びその費用

(6) 遺棄の禁止その他関係法令の内容 

(7) 性別の判定結果や生年月日

(8) その他、病歴や治療歴 など

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※ 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第8条より一部抜粋

皆様にとって、より使いやすい県庁ホームページにするため、是非ご意見をお聞かせください。

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お問い合わせ先

佐賀県 健康福祉本部 生活衛生課 動物愛護・乳肉衛生担当

電話:0952-25-7077  
ファックス:0952-25-7303
メールアドレス: seikatsueisei@pref.saga.lg.jp