ペット購入は登録業者で
2008年9月26日
1 登録を受けているペットショップですか?
動物取扱業を営む者は、県知事の登録を受けなければなりません。
無登録販売は、違法です。
◆ 登録を受けているかどうかを確認するには、
(1) ショップでの「動物取扱業登録証」の確認
(2) 保健福祉事務所に備え付けている「動物取扱業登録簿」の閲覧
(3) 県ホームページに掲載している「動物取扱業登録簿」の閲覧
※ HPについては、公開同意のあった業者のみを掲載しております。
2 ペットの購入契約の際は、「事前説明・署名」が必要です。
動物の販売業者は、販売時に動物の特性や状態等についての事前説明を行い、説明したことの署名を顧客よりもらわなければなりません。
◆ 主な事前説明内容
(1) 品種等の名称
(2) 大人になったときの大きさや平均寿命など
(3) 飼うために必要な施設や適切な飼育方法
(4) 人と動物の共通感染症や当該動物の罹りやすい病気
(5) 不妊・去勢の措置の方法及びその費用
(6) 遺棄の禁止その他関係法令の内容
(7) 性別の判定結果や生年月日
(8) その他、病歴や治療歴 など
※ 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第8条より一部抜粋
お問い合わせ先
佐賀県 健康福祉本部 生活衛生課 動物愛護・乳肉衛生担当
電話:0952-25-7077 ファックス:0952-25-7303メールアドレス: seikatsueisei@pref.saga.lg.jp
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