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飼い犬・飼いねこ引取りを平成20年10月1日から有料化しました

2009年1月20日

 犬やねこなどのペット動物は、終生飼養が基本原則です。

 やむを得ず飼えなくなった場合は、自らの責任で新しい飼い主を探してください。

 どうしても新しい飼い主を見つけられない場合に限り、有料で引取りを行います。

 

引取依頼方法

 お住まいの市町を管轄する下記の保健福祉事務所へ連絡してください。

 

引取手数料

 成犬又は成ねこ(91日齢以上)  1頭につき   2,000円 (出張の場合 4,000円)

 子犬又は子ねこ(90日齢以下) 10頭までごと  2,000円 (出張の場合 4,000円)

  ※出張による引取りは、特別な理由がある場合に限ります。

 

手数料支払方法

 保健福祉事務所に提出する引取申請書に、上記手数料分の佐賀県収入証紙を添えてください。

 

保健福祉事務所

 佐賀市、多久市、小城市、神埼市、神埼郡

 ○ 佐賀中部保健福祉事務所 衛生対策課 (0952-30-1906)

 鳥栖市、三養基郡

 ○ 鳥栖保健福祉事務所 衛生対策課 (0942-83-2162)

 唐津市、東松浦郡001.JPG

 ○ 唐津保健福祉事務所 衛生対策課 (0955-73-4185)

 伊万里市、西松浦郡

 ○ 伊万里保健福祉事務所 衛生対策課 (0955-23-2101)

 武雄市、鹿島市、嬉野市、杵島郡、藤津郡

 ○ 杵藤保健福祉事務所 衛生対策課 (0954-23-3501)

 

注意事項

犬やねこなどの動物を捨てた場合、50万円以下の罰金に処せられます。

・ペットは責任を持って最後まで飼いましょう。

・みだりな繁殖の防止のために、不妊手術などの繁殖制限を考えてください。

 

リンク

  「あなただけにできること -動物の繁殖制限-」(環境省HP)

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お問い合わせ先

佐賀県 健康福祉本部 生活衛生課 動物愛護・乳肉衛生担当

電話:0952-25-7077
ファックス:0952-25-7303
メールアドレス: sikatsueisei@pref.saga.lg.jp