
ふるさと納税Q&A
1.ふるさと納税とは?
地方公共団体(都道府県や市区町村)へ「寄付」をしていただくと、寄付金から2,000円を差し引いた額(注 平成23年6月22日に可決した地方税法の改正により、従前の5,000円から2,000円へと引き下げられ、さらに使いやすくなりました)が、寄付した年の所得税やその翌年の住民税から控除されます。
つまり、まず、応援したい自治体に寄付を行い、この制度を用いて、今、お住まいの自治体への住民税などの軽減を受けることで、実質的に、自らの意思で税を納める地域を選ぶことと同じ意味をもつことから、この制度のことを「ふるさと納税」と呼んでいます。
詳しくは、「ふるさと納税とは?」を御覧ください。
2.ふるさと納税は誰でもできますか?
ふるさと納税は、寄附者の方々の出身地や過去の居住地などに関わらず、自治体への寄付であれば、全都道府県、全市区町村どこでも対象になります。
ただし、寄付金相当額が、現在、納めていただいている所得税や住民税から控除されるという制度であることから、所得がない方が寄付されても、税の軽減の対象とはなりませんので御留意ください。
3.ふるさと納税をすると寄付金の全額が戻ってくると聞きましたが、本当ですか?
全額ではありませんが、寄付金のうち適用下限額(2,000円)を差し引いた部分は、寄付者の方々の所得などに応じて一定の限度額まで、以下のような税の軽減の対象となります。
(1)所得税の所得控除
寄付金額から2,000円を差し引いた額に、所得税の限界税率(その寄付者の方にかかる所得税率のうち、最も高い税率)をかけた分だけ、寄付した年の所得税が軽減されます。
(2)住民税の基本控除
寄付金額から2,000円を差し引いた額に、住民税の税率(10%)をかけた分だけ、寄付した翌年の住民税が控除されます。
(3)住民税の特例控除
寄付金額から2,000円を差し引いた額のうち、(1)及び(2)の対象とならなかった額についても、その寄付者の方の個人住民税所得割額の1割を上限に、寄付した翌年の住民税が控除されます。
つまり、個々人の所得額などに応じ、一定の範囲であれば、上記(1)、(2)及び(3)の対象となることから、実質的な自己負担額は2,000円で済むわけです。
4.どのくらいの額なら全額控除になりますか?
住民税の特例控除は、個人住民税所得割額の1割までという上限があります。このため、所得税の所得控除等とあわせて考えると、概ねの目安として、年間の住民税の額の1割から最大2割までが控除可能な寄付金の上限額となります。
また、年間の住民税の額は、例えばサラリーマンの方であれば毎月の給与明細の住民税の額を12ヶ月分にした額、自営業の方などであれば住民税の納税通知書の額が目安となります。
なお、給与収入額等に応じた寄付金額の目安について、詳しくは、こちらを御覧ください。
5.税の控除を受けるには、どうすればいいのですか?
所得税と住民税の両方の税金の軽減を受けるためには、ふるさと納税をした翌年に佐賀県から郵送する領収証書を添えて、最寄りの税務署で所得税の確定申告をする必要があります。
確定申告の時期は、例年2月中旬から3月中旬となっており、必要な書類は最寄りの税務署にあります。また、国税庁のホームページ「確定申告書作成コーナー」がありますので、給与所得者の方も源泉徴収票を見ながら簡単に作成できます。寄付金の領収証書と源泉徴収票を添付して税務署に提出してください。
なお、確定申告をした方は、税務署からお住まいの市区町村に自動的に連絡されますので、あらためて市区町村に申告していただく必要はありません。
6.確定申告を代理で妻にお願いしたいと思っていますが、できますか?
可能です。奥さんが税務署窓口で代筆することもできます。
7.今年12月に佐賀県に寄付をすれば、いつの税金が控除されるのですか?
まず、所得税については、寄付した年の課税所得から控除されますので、寄付した年の所得税が軽減されます。
また、住民税については、前年分の課税所得をもとに翌年度に課税されますので、寄付した翌年の住民税があらかじめ控除・減額されたうえで課税されます。
8.ふるさと納税をすると何か得することがありますか?
寄付金のうち2,000円が自己負担となりますので、ふるさと納税は、金銭的に得をするという性格のものではありません。しかし、ふるさと納税をすると住民税が軽減されますので、寄付の使いみちを選択してふるさと納税をすることによって、住民税(概ね1割の額)の使いみちをご自身に決めることができます。
佐賀県では、県政の各分野に渡る15の寄付メニューを掲げたり、地域のNPOなどCSO(市民社会組織)を指定して支援したりできる制度を設けていますので、是非、ご支援・ご協力をお願いします。
9.佐賀県と○○市の両方に「ふるさと納税」をすることはできますか。
できます。寄付先の団体数に制限はありません。
複数の都道府県・市区町村に寄付をしていただいた場合は、その寄付金の合計額に基づいて、軽減される税金の額が計算されます。
お問い合わせ先
佐賀県経営支援本部 税務課
メールアドレス: zeimu@pref.saga.lg.jp
















