国会議員に係る公職の候補者の皆様へのお知らせ
2008年06月26日
政治資金規正法の改正により、平成20年10月から国会議員関係政治団体の届出が必要になります。
【国会議員関係政治団体とは】
- 国会議員が代表者である政治団体
(資金管理団体やその他政治団体。選挙区を単位とする政党支部などもこれにみなされます。) - 特定の国会議員を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体
(いわゆる後援会など)
- 現職の国会議員のほか、国会議員の候補者、候補者となろうとする者が対象となります。
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上記2については、国会議員ご本人から当該政治団体に対し、国会議員関係政治団体に該当するので届出が必要である旨の通知を行うこととなっています。 なお、上記2に該当する政治団体については、平成21年分から、この通知により、寄付金控除の適用を受ける団体かどうかを確認することとなりますのでご注意ください。 |
また、国会議員関係政治団体は、平成21年から次のような制度が適用されます。
- 平成21年1月1日以降、全ての支出について領収書等を徴収し、要旨公表日から3年間保存しなければなりません。
- 1件1万円超の支出(人件費以外)に関し、収支報告書に明細を記載するとともに、併せて、その領収書等の写しを提出しなければなりません。
- 収支報告書を提出する際には、あらかじめ、登録政治資金監査人(弁護士、公認会計士、税理士)による政治資金監査を受けなければなりません。
- 1万円以下の支出(人件費以外)に係る領収書等について政治資金規正法による情報公開制度の対象となります。
等です。
詳細な内容については、下記リンク先(総務省HP「なるほど!政治資金 改正政治資金規正法のポイント」)をご覧ください。
関連リンク
総務省HP 「なるほど!政治資金 改正政治資金規正法のポイント」
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