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政治資金規正法の一部が改正されました(国会議員関係政治団体等)

2008年4月30日

1 改正の目的等

 

 国会議員に関係する政治団体に係る政治資金の収支報告の適正化、政治資金の透明性向上を目的として、政治資金規正法が一部改正され(平成19年12月28日公布)、それを受けて同法の施行令、施行規則の一部改正が行われました(平成20年3月28日公布)。

 

2 主な改正点

 

(1) 国会議員関係政治団体を定義

 国会議員関係政治団体とは、政党、政治資金団体及び政策研究団体以外の政治団体で、

・国会議員

・候補者(候補者となろうとする者を含む。以下同じ。)が代表者である資金管理団体その他の政治団体(1号団体)

・租税特別措置法に規定する寄付金控除の適用を受ける政治団体のうち、特定の国会議員・候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体(2号団体)

のことをいいます。

 また、政党の支部であっても、

・国会議員に係る選挙区の区域を単位として設けられる政党支部のうち、国会議員・候補者が代表者である支部(みなし1号団体) 

は1号団体と同じ扱いになります。

 

 今回の改正により、これらの政治団体には通常の政治団体には課されていない義務が追加的に発生します。

 

(2) 収支報告の適正の確保

 国会議員関係政治団体は平成21年分から、収支報告書を提出する前に登録政治資金監査人(弁護士、公認会計士、税理士で登録を受けた者)による監査を受けることが義務付けられます。また、収支報告書の記載方法や登録政治資金監査人による監査の方法等について検討するため、総務省内に「政治資金適正化委員会」が設置されることとなりました。

 

(3) 収支報告の透明性の向上など

 国会議員関係政治団体は、平成21年1月1日からは、1円以上の全ての支出について領収書を徴収し、保存することが義務付けられます。また、収支報告書における支出明細に記載すべき事項及び添付すべき領収書等の写しの範囲が拡大されるなどの改正が行われました。

 

 ※今回の改正により、設立届等の各種様式にも改正がなされています。(施行日:平成20年10月1日)

 

 詳細な内容については、下記リンク先(総務省HP「なるほど!政治資金 改正政治資金規正法のポイント」)をご覧ください。

 

 

3 関連リンク

 

 総務省HP 「なるほど!政治資金 改正政治資金規正法のポイント」

 

 

 

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