市町等における福利厚生事業の状況

2011年2月3日

 

○ 地方公共団体が実施する福利厚生事業については、地方公務員法42条に基づき、地方公共団体が民間企業と同様、雇用主として実施されています。これにつきましては、「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための新たな指針」(平成18年8月31日 総務事務次官通知)において、「職員に対する福利厚生事業については、点検・見直しを行い、適正に事業を実施するとともに、事業の実施状況等を公表すること。これらの取り組みを通じ、住民の理解が得られるものとなるよう、職員互助会への補助についても見直しを図ること。」とされています。

 

■各年度ごとの福利厚生事業調査

 

  ■各年度の調査結果

 

 

 

 

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