佐賀県学習用パソコン等貸与規程
(目的)
第1条 この規程は、ICTを利活用した教育を進め、教育の質の向上を図るため、佐賀県立学校(以下、「県立学校」という。)に在籍する生徒に対して学習用パソコン等の貸与に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「学習用パソコン」とは、タブレットとして使用できるキーボード付きパーソナルコンピュータで、県立学校での学習活動に必要不可欠な教材・教具として使用するための設定及びセキュリティに係る対策を講じたものをいう。
(貸与物品)
第3条 この規程により貸与を行う物品(以下、「貸与物品」という。)は、学習用パソコン及びその使用のために必要な付属品とする。
(貸与対象者)
第4条 貸与物品の貸与を受けられる者は、県立学校(通信制課程を除く。)に在籍する生徒とする。
(事務)
第5条 佐賀県教育庁教育総務課長(以下、「教育総務課長」という。)は、生徒の在籍する県立学校を通じて、貸与物品を貸与する。
2 教育総務課長は、県立学校の学校長(以下、「学校長」という。)に、学校における貸与に関する事務を行わせるものとする。
(管理)
第6条 教育総務課長及び学校長は、貸与状況を常に明らかにするために貸与台帳を備えなければならない。
2 学校長は、貸与状況に異動が生じたときは貸与台帳に記載するとともに、教育総務課長に通知し、教育総務課長が管理する貸与台帳への記載を依頼するものとする。
(貸与期間)
第7条 貸与物品の貸与の期間は、貸与決定日から卒業認定日前3ヵ月以内の各学校長が定める日までとする。
(貸与料)
第8条 貸与物品の貸与料は、無償とする。
(貸与の申請)
第9条 貸与物品の貸与を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、佐賀県学習用パソコン等借受申請書及び承諾書(様式第1号)を教育総務課長に提出しなければならない。
(貸与の決定)
第10条 教育総務課長は、前条の申請書を受理したときは、当該書類を審査し、貸与の可否を決定するものとする。
2 教育総務課長は、前項により貸与を決定したときは、佐賀県学習用パソコン等貸与決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(受領書)
第11条 貸与物品の貸与を受けた者(以下、「利用者」という。)は、貸与物品を受領した場合は、教育総務課長へ物品受領書(様式第3号)を提出しなければならない。
(貸与物品の変更)
第12条 教育総務課長は、貸与決定した貸与物品を変更するときは、佐賀県学習用パソコン等貸与物品変更通知書(様式第4号)により、利用者に通知するものとする。
2 利用者は、前項の通知を受けた場合は、学校長の指示により貸与物品の交換をすることとする。
(貸与物品の取扱)
第13条 利用者は、貸与物品について善良な管理者の注意をもって管理するものとする。
2 利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 貸与物品を、他者に使用させ、又は転貸すること。
(2) 貸与物品を、売却、廃棄又は故意に破損すること。
(3) 貸与物品を、学習活動以外に使用すること。
(4) 貸与物品を利用し、他者に対して被害や悪影響を与えること。
(5) 各学校長が別に定める学習用パソコン利用規約等に反する行為を行うこと。
(6) その他学習用パソコン等貸与の目的及び貸与決定書に記載される遵守事項に反すること。
3 利用者は、教育総務課長又は学校長から貸与物品の運営管理にあたり必要な指示があった場合は、その指示に従うものとする。
(充電に係る経費)
第14条 学習用パソコンの充電に係る経費は、利用者の負担とする。
(亡失又は損傷の届出)
第15条 利用者は、貸与物品を亡失したとき又は貸与物品が損傷したときは、直ちに貸与物品亡失・損傷届(様式第5号)を教育総務課長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、当該事由が利用者の故意又は重大な過失によるものと認められるときは、修繕費等の貸与物品の原状復旧に要する費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償)
第16条 利用者は、貸与物品の使用にあたり、利用者の責に帰すべき理由により県又は第三者に損害が生じた場合には、その損害を賠償する責任を負う。
(決定の取消し)
第17条 教育総務課長は、第7条の貸与期間中であっても次の各号の一に該当するときは、貸与決定を取り消すことができる。
(1) 利用者が休学又は留学等により長期に登校しないこととなったとき。
(2) 利用者が、県立学校の生徒でなくなったとき。
(3) 利用者が、第13条の規定に違反したとき。
(4) その他、貸与物品の管理運営において特別な事情が生じたとき。
2 教育総務課長は、前項の規定により貸与決定を取り消したときは、佐賀県学習用パソコン等貸与決定取消通知書(様式第6号)により、利用者に通知するものとする。
(貸与物品の返却)
第18条 利用者は、第7条により学校長が別途定める貸与期間終了日までに、貸与物品を返却しなければならない。
2 利用者は、第17条による貸与決定の取り消しを受けた場合は、学校長が別途定める日までに貸与物品を返却しなければならない。
3 利用者が、貸与物品を前項の返却日までに返却せず、学校長からの督促にも応じない場合は、利用者は貸与物品の価額を弁償する責任を負う。
(連帯保証)
第19条 利用者の親権者又は未成年後見人は、本貸与規程に基づき、利用者が負担する一切の債務について連帯して保証する。
(補則)
第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成30年3月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和2年3月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規程による改正前の様式により作成した用紙は、令和2年4月30日までの間、改正後の規程の様式により作成した用紙として使用することができる。この場合において、旧様式中の宛名及び貸付条件等で「学校教育課長」と記載されている箇所については、「教育総務課長」と読み替えて取り扱うものとする。
附 則
1 この規程は、令和3年3月1日から施行する。
2 佐賀県立中学校学習用パソコン等貸付規程(令和元年6月1日付け教委総第365号。以下「旧中学校貸付規定」という。)は廃止する。
3 この規程の施行の日の前日までに、旧中学校貸付規定の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この規程による改正前の様式及び旧中学校貸付規定の様式により作成した用紙は、令和3年4月30日までの間、改正後の規程の様式により作成した用紙として使用することができる。この場合において、旧様式中で親権者等の押印を要する箇所については、氏名の記載を自署で行うことにより押印を省略することができる。また、貸付条件等で「貸付」と記載されている箇所については「貸与」と、「県立高校」及び「県立中学校」と記載されている箇所については「県立学校」と、それぞれ読み替えて取り扱うものとする。