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佐賀県育英資金を返還中の方へ

最終更新日:

1 育英資金の返還

 育英資金は貸付金のため、責任を持って返還しなければなりません。

 また、この返還金は後輩の育英学生への貸付金となっていきますので、返還は確実に行ってください。
 なお、失業等により返還が困難な状況になっている方への対応として、個別の相談に応じる相談窓口を開設しています。
  下記の「5 返還猶予」もご参照ください。

 

 【窓口】

 佐賀県教育委員会事務局教育総務課内(旧館2階)
  電話 0952-25-7148
  受付時間 8時30分~17時15分
  (土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く)
  e-mail ikueishikin@pref.saga.lg.jp 

2 返還中の住所、電話番号などの変更の届出 

 返還中に県から返還に関する通知をお知らせする場合があります。

 その際に、転居等による住所電話番号(携帯電話を含む)の変更があった場合は、必ず県教育総務課へご連絡ください
 また、添付の様式による届出が必要な場合があります。
  • 氏名、住所、職業を変更したとき       

    PDF 氏名・住所・職業変更届 別ウィンドウで開きます(PDF:70.1キロバイト)

    ※電子申請による届出もできます ⇒佐賀県電子申請システム別ウィンドウで開きます(外部リンク)

  • 連帯保証人、保証人を変更するとき 

 PDF 連帯保証人(保証人)変更届 別ウィンドウで開きます(PDF:84.5キロバイト)

  ※新連帯保証人(保証人)は実印を押印し、印鑑登録証明書を添付してください。

  • 就職したとき 

  PDF 就職届 別ウィンドウで開きます(PDF:6.6キロバイト)

 

3 返還残高の確認について 

 返還中に返還残高を確認したい場合は、県教育総務課へお問い合わせください。

 また、残高証明書が必要な場合は、申請書及び県の証紙が必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。 

  ※証紙の販売所 → 佐賀県証紙売りさばき所

 

4 返還方法の変更

  返還方法は、原則として口座振替(振替手数料無料、返還対象月の25日に振替)による月賦返還(均等払)です。

  次の場合は県教育総務課へお問い合わせください。

 

(1)月賦への変更

 半年賦(年2回)又は年賦(年1回)で返還されている方が、月賦返還へ変更する場合

(2)返還金額の変更

 残額を一括で返還する場合や毎回の返還金額を変更する場合

(3)口座振替への変更

 納入通知書により返還されている方が口座振替へ変更する場合

(4)口座情報の変更

 口座振替により返還されている方が、振替口座の情報に関する変更を行う場合(口座番号、金融機関、改氏名に伴う名義の変更)

 口座振替が可能な金融機関

佐賀銀行

みずほ銀行

佐賀共栄銀行

十八親和銀行

 

長崎銀行

(県内支店の

 口座のみ)

佐賀信用金庫

唐津信用金庫

伊万里信用金庫

九州ひぜん信用

金庫

九州労働金庫

佐賀東信用組合

佐賀西信用組合

佐賀県信用農業

協同組合連合会

(佐賀県内のJA)

九州信用

漁業協同

組合連合会

ゆうちょ銀行

(九州内〔沖縄県を除く〕の支店等の口座に限る)

 福岡銀行
 

 

5 返還猶予

  進学等の事由により返還が困難な場合は、返還を猶予することができます。返還猶予を希望する場合は、

 PDF 様式第14号(第12条関係)育英資金返還猶予願 別ウィンドウで開きます(PDF:73.8キロバイト)に下表の書類を添付のうえ県教育総務課へ提出してください。

願出の事由

添付書類

返還猶予期間

 大学・大学院・短期大学・ 専修学校等に進学、在学中

 在学証明書 在学中の学校の卒業予定月の6月後まで
 医学実地修練に従事  事実を明らかにする証明書 実地修練の修了月まで

 災害

 罹災証明書等 その事由が続いている期間

 (1年毎に願出)

 病気、ケガ  診断書 その事由が続いている期間

 (1年毎に願出)

 生活保護受給中  生活保護受給証明書 その事由が続いている期間

 (1年毎に願出)

 専修学校一般課程の在学生  在学証明書  通算5年を限度

 (1年毎に願出)

 入学準備中  事実を明らかにする証明書  通算5年を限度

 (1年毎に願出)

 外国に留学中、又は外国で研究中  事実を明らかにする証明書 通算5年を限度

 (1年毎に願出)

 (a)卒業後の未就職

 (b)失業中

 (c)低所得・経済困難

 下記の(注)を参照

(a),(b)は、1年限り

(c)は、その事由が続いている期間  (1年毎に願出) 

 出産、育児による休業  休業証明書(休業期間が明記されたもの)  その事由が続いている期間 (1年毎に願出)
 その他真にやむを得ない事由  事実を明らかにする証明書 通算5年を限度

 (1年毎に願出)

 
 

(注)「(a)未就職、(b)失業中、(c)低所得・経済困難」の場合の猶予における添付書類は次のとおりです。

 願出の事由

 添付書類

 (a)高校、大学を卒業後の未就職や低収入

(一時的なアルバイトを含む)

 次の(1)~(3)の書類のうち、いずれかの提出が必要です。
(1) 健康保険証(国民健康保険は不可)のコピー(被扶養者であることが分かるもの)
(2) 出身学校教諭・教授の求職活動中又は無職であることの証明(職名・署名・押印必要。様式自由。)
(3) 直近給与明細連続3ヶ月分のコピー(事業所名・本人名・支給額・支給年月が明記されていること。

 (b)失業中

(雇用保険が適用されていた就労先から離職。

その後一時的なアルバイトを行っている場合も含む)

 次の(1)~(4)の書類のうち、いずれかの提出が必要です。
(1)雇用保険受給資格者証(就職活動記録面含む)のコピー  
(2)雇用保険被保険者離職票のコピー  
(3)失業者退職手当受給資格証のコピー  
(4)雇用保険被保険者資格喪失確認通知書のコピー(喪失理由が離職で、離職年月日が確認できる場合に限る

 (c)低所得・経済困難

(長期の失業、未就職の者を含む)

 低所得・経済困難は、本人の年収が概ね180万円(所得額で108万円)を下回る状況をいいますが、本人の扶養の状況によって変動します。
 次の(1)~(3)の書類の提出が必要です。
(1) 所得証明書、又は市町村県民税(所得・課税)証明書(所得金額が明記されているもの)。(扶養家族がいる場合は、扶養状況も明記されているもの)
(2) 就労している場合は、直近給与明細連続3ヶ月分のコピー(事業所名・本人名・支給額・支給年月が明記されていること)
(3) 扶養家族がいる場合は、住民票
 
 

【新型コロナウィルス感染症拡大に伴う家計急変により、一時的に返還が困難になった方】

        対象者                提出書類         返還猶予期間

 新型コロナウイルス感染症の影響により直近2か月の収入が基準額未満となった者 

・返還猶予願

・直近2か月の給与明細のコピーなど収入減が確認できるもの

(扶養者がいる場合、扶養人数が確認できるもの)

 家計急変した月から6か月

(ただし、6か月経過後も収入が基準額に満たない

場合は、さらに6か月の延長を行うことができる。)

 

【返還猶予に関する留意事項】
提出された書類にて審査した結果、猶予が承認されない場合があります。
状況確認のために、上記に記した添付書類以外を求める場合があります。
引き続き猶予を希望する場合は、猶予開始を希望する月の2か月前から手続きができます。
猶予は将来にわたる返還期限を先に延ばすものであり、既に延滞となっている分についてはできません。
そのため猶予を希望する場合は、適切な時期に、すみやかに手続きを行ってください。
 

6 返還免除

 育英学生が死亡又は心身障害のため労働能力を喪失し、返還不能と認められたときは、返還を免除することがあります。
 この場合は県教育総務課へお問い合わせください。
 ※高額通学費加算額の返還免除については専用ページで確認してください。
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(ID:32485)
佐賀県  教育委員会事務局  教育総務課
〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59  TEL:0952-25-7398 FAX:0952-25-7281

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