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介護保険の適用除外施設

最終更新日:

  市町の区域内に住所を有している65歳以上の方や40歳以上65歳未満の医療保険加入者であっても、法令で定める施設に入所入院している方は、介護保険法が適用されず、被保険者にならないことになっています。

 

 

適用除外施設

  • 指定障害者支援施設(生活介護+施設入所支援)
  • 医療型障害児入所施設
  • 指定医療機関(医療型障害児入所施設相当部分に限る)
  • のぞみの園法の規定によりのぞみ園が設置する施設
  • ハンセン病療養所
  • 救護施設
  • 労働者災害補償保険法に規定する施設
  • 指定障害福祉サービス事業所(療養介護)
  • 身体障害者療護施設

 

 

資料




 

 

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