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企画展示「公文書から読み解く明治維新と佐賀(4) ―地方自治のはじまり―」

最終更新日:

概要

「明治維新と佐賀」をテーマとした全4回シリーズ展示の最終回。三新法の制定、県会の開設、市制・町村制や県制の施行など、近代的地方制度の導入について紹介しました。(展示数10点)

【会期:平成31年1月9日~3月29日】

チラシ

 
 

主な展示資料紹介

郡区割明細表

郡区割明細表

(明治11年10月28日)

長崎県内に設置された各郡区の戸数や人口が記された表

 

明治政府は、地方制度の改革に乗り出し、明治11(1878)年7月22日に郡区町村編制法・府県会規則・地方税規則(いわゆる三新法)を公布します。三新法が施行された当時、佐賀県域は長崎県の管轄下にあり、明治11年10月に長崎県は郡区町村編制法を施行しました。

佐賀県域は、表中の藤津郡から西松浦郡までの10郡に編制され、その内、三根・養父・基肄の3郡は、連合して養父郡轟木村に郡役所を設置しました。

 

 

県会議員選挙心得左県会議員選挙心得右

県会議員選挙心得

(明治11年11月9日)

 

各府県には、府県会(議会)が設置され、府県の予算を審議することとなりました。長崎県は、議会開設に向けて62人の議員を選出し、明治12(1879)年3月に議会を開設します。定員62人のうち、佐賀県域選出の議員は26人で、初代議長には小城郡選出の松田正久が任命されました。

また、佐賀県が独立するまでの約4年間に議長や副議長を務めた5人のうち、4人が佐賀県域の議員でした。


市制町村制施行につき内申書

市制町村制施行につき内申書

(明治22年1月)

 

明治21(1888)年4月に市制・町村制が公布され、翌年4月から各地方の状況に応じて施行させました。佐賀県では、町村制実施取調委員を設けて準備を進め、明治22(1889)年4月1日に施行しました。

この資料には、県内市町村の分割・合併の見込みや施行順序等が記されています。

 

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